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納めすぎの税金の還付請求

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税金

確定申告を提出した後に、所得金額や税額などを実際よりも多く申告していたことに気付いたとき、「更正の請求」という手続きのより訂正を求めることができます。

「更正の請求」ができる期間は従来法定申告期限から1年でしたが、5年までに延長されました。

これは、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する分についてから適用されます。

 

<具体例>

平成23年分所得税の確定申告の場合

 法定申告期限:平成24年3月15日

 更正の請求期限:平成29年3月15日

 

なお、還付申告をした法定申告期限は、その申告書を提出した日になりますので、上記の期限とは異なります。

 

一度提出した確定申告書の誤りに気づき、再度、確定申告期限内に再提出することを「訂正申告」といいます。

「訂正申告」は確定申告の期限内でしたら何度でもできます。

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