震災では、住宅や家財の被害だけでなく、屋根瓦の落下、塀や墓の倒壊に対する支出なども
確定申告で還付を受けられます。これを雑損控除といいます。
雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、
資産について損害を受けた場合等の所得控除をいいます。
雑損控除の対象となる資産は、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産で、
事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で
1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは該当しません。
災害では通常1年以内の支出が雑損控除の対象となりますが、
東日本大震災では3年以内の支出が対象となります。
なお、雑損控除とは別に合計所得金額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、
災害減免法による所得税の軽減免除があり、どちらか有利な方法を選べます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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