平成23年分より、年金受給者でも確定申告不要となる制度ができました。
下記のいずれにも該当するケースです。
(1)公的年金等の収入金額が400万円以下
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
もちろん上記の要件に該当していても医療費控除や寄付金控除、雑損控除などによる
所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、
住民税の申告が必要な場合がありますのでご注意ください。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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