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年金受給者の確定申告不要制度

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税金

平成23年分より、年金受給者でも確定申告不要となる制度ができました。

下記のいずれにも該当するケースです。

(1)公的年金等の収入金額が400万円以下

(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

 

もちろん上記の要件に該当していても医療費控除や寄付金控除、雑損控除などによる

所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。

 

公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、

住民税の申告が必要な場合がありますのでご注意ください。

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