「所得税」を含むコラム・事例
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OECD「拡大する所得格差」
12月5日、OECDは、「拡大する所得格差」と題する報告書を公表した。 http://www.oecd.org/dataoecd/51/33/49177721.pdf 日本の生産年齢人口の所得格差は、OECD平均よりやや大きく、 1980年代半ばから2000年にかけて所得格差が拡大し、その後縮小したが、 2003年以降また拡大してきている、という。 2008年における上位10...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
退職後の生活設計は?
ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~ ■退職後の生活設計は?■ ■【早期退職のご相談 】 56歳男性です。 年明けに勤続33年で早期退職する予定です。 早期退職の優遇制度を利用すると 合計で3,900万円の退職金になる見込みです。 これをすべて一時金で受け取ると 所得税と住民税の合計で320万円の税金になる との試算ですが、退職金のうち1,200万円分を 年金で受け取ることも...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
社会保障と税の一体改革、年内取りまとめへ作業チーム発足
昨日12月5日の税調において、社会保障と税の一体改革に向けた 今後のスケジュールが明らかになりました。 五十嵐財務副大臣を主査、黄川田総務副大臣を主査代行とする 作業チームが民主税調と連携をして検討していくようですが、 明日7日の税調を勉強会と位置づけ、平成24年度税制改正大綱が 取りまとめられる9日の税調において、各省からのヒアリングを行い、 12日からの週に1度、19日からの...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
不動産所得の事業的規模の判断(5棟10室基準)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
確定申告を要しない配当の修正または更正の請求について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の収入金額とは
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
遺族年金は申告対象?
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。これから...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
納税地について(12月以降引越ししている場合)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早め...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
1/22歯科医院経営セミナー開催のお知らせ
~いつまでお金と時間に束縛される経営を続けますか?~ 『高収益・ブランド価値を高める方法』 ~ 利益を増やす為の手順を身に付けるセミナー開催~ 日本は先進国が加盟するOECD33ヶ国中、 労働生産性が22位と働く時間の割には所得が少ない… という残念な結果になっています その上、消費税や社会保障費、 所得税、法人税の増税に加え、各種補助金の削減などが目白押しです。 ...(続きを読む)
- 背戸土井 崇
- (経営コンサルタント)
復興財源関連法案成立!
復興財源確保法をはじめとする第3次補正予算関連の財源を確保する 税制改革関連法案が本日30日午後、ようやく成立した。 第3次補正関連法案は、相続税改正を含む平成23年度税制改正大綱が 盛り込まれた形で当初は提案されたものの、 民主・自民・公明の3党合意により、ほぼ骨抜きとなり、 復興財源のための上乗せ税率ばかりが目立つものになりました。 復興財源としての所得税の上乗せとして...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
配偶者控除の行方は?
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 政府税制調査会は、来年度の税制改正で焦点となる配偶者控除見直し(縮小・廃止)について、年末にまとめる税制改正大綱に盛り込むことを見送る方針を固めたとの報道がありました。 ...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
平成24年から 新しくなる生命保険料控除
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 生命保険料控除は、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度です。 税率をかける前の金額が低くなることにより、所得...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
2か所で働いた場合の所得税は?
ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~ ■2か所で働いた場合の所得税は?■ ■【扶養控除のご相談 】 楽しみにメルマガ拝見しております。 質問ですが。。。 2か所で働いている場合ですが 1)年間103万円未満のパート。 2)月に3日くらいの勤務、年間20万円位になる予定。9月から働きはじめた。 1)は年末調整の紙をだしました。 (103万円未満なので、主人の扶養に入っています)...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
役員給与を業績悪化を理由に減額できるのか?
定期購読している速報税理2011年11月11日号に興味深い裁決の記事が載っていました。役員給与は決められた改定時期以外に変更することは原則として制限されています。決められた改定時期とは、一般的な法人は事業年度開始してから3ヶ月以内です。この改定時期以外に変更をした場合には、役員給与の一部が税金を計算する際に経費として認められません。役員給与を変更することは会社で決められたルールにそって変更をするこ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
「還付申告」は1月からOK
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 所得税は、個人の所得にかかる税金です。 サラリーマンのような給与所得者は、通常年末調整で所得税の清算が完了するので、原則確定申告は必要ありません。 だた、このよう...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険料控除証明書が届いた方へ
生命保険料控除証明書が各保険会社から契約者の方へ郵送されてきました。 毎年、控除証明書が送られてくると年末に近づいたなぁと、しみじみしてしまう私。 さて、この控除証明書、みなさんどうしてますか? そうそう、サラリーマン、OLの方は年末調整の際に添付資料にするんですよね。 すると、税金が還付されるんです。 でもよく紛失される方も多いです。 保険会社のコールセンターに電話すればすぐに再発行...(続きを読む)
- 宮下 達裕
- (保険アドバイザー)
●重要 生命保険料控除の改正について
●重要 生命保険料控除の改正について こんにちは お金を増やすマネードクター浅見です。 平成24年1月1日以降の契約より、生命保険料控除が改正されます。 現在は「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の二本立てでした。 来年以降の契約からは「介護医療保険料控除」が新設されます。 生命保険と個人年金でそれぞれ所得税から5万円の控除が 適用されています。 ...(続きを読む)
- 浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
個人の事業用資産を買換えて節税するなら、23年12月末までに!!
【所得税対策編 3】個人の事業用資産を買換えて節税するなら、23年12月末までに!! 年内に事業用資産の買換えをしてみませんか。買換え時に売却益が発生する方は 年内の買換えをおすすめします。 例えば、事務所とその敷地を売却し、別の場所で事務所とその敷地を構えた場合、 売却による儲けの約8割に相当する課税を繰り延べることができる制度があります。 これを「特定資産の買換え特例」といいます。 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
健康保険の被扶養者になれる条件
103万円(所得税)と130万円(社会保険)の扶養の条件をすでにご紹介しました。 今回は健康保険の被扶養者の範囲をご紹介します。 皆さまもご承知の通り、健康保険では被保険者が病気になったり怪我をしたときや、お亡くなりに為られた場合、または出産した場合に保険給付が行われます、そして、その扶養者についても、疾病・負傷・死亡・出産について保険給付が行われます。 では、どのような方が、被扶養者...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
扶養の条件130万円を超えて働くことの意味
前回ご紹介した、所得税の配偶者控除の要件103万円以下、社会保険の要件130万円未満を働き方の上限とされている奥様が大勢いらっしゃいます。 理由は、この収入を超えると、社会保険料を支払い、税金を支払うと、ご夫婦の実質収入が減少してしまうためです。 国民年金は地方自治体ごとに料率が変わりますし、健康保険料も加入する保険で保険料も変ります。そして、ご主人の税率や税額も変わりますので、試算しなければ増...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
23年中にあと1回税制改正があるかもしれません!
速報です!!23年中にあと1回税制改正があるかもしれません!!! 10月11日の税制調査会で、復興関連の税収確保に関する税制改正大綱が、 税制調査会の資料として公表されました。相続税も24年1月1日から 課税強化がほぼ決定です。 興味のある方は、下記URLで原文をご覧ください。 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFil...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
扶養の条件103万円(所得税)と130万円(社会保険)の違い (再録)
今回の税制の改正からは外れましたが、配偶者控除の廃止が話題になっています。廃止になると社会保険はどうなるの、など不安材料でもあります。 また、ご結婚を機に、ご主人の扶養に入れる範囲で働きたいという方もいらっしゃいます。 そこで、扶養の意味を正しく捉えて頂くために、ご紹介します。 この扶養に入るという定義には2通りの意味があります。(ご主人が奥様の扶養に入る場合は、ご主人と奥様を入れ替えてお読み下...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
買い換え(住み替え)の知られざるメリット
三種の神器による家計改善効果を2倍、3倍にもアップさせる加速装置としてご紹介した・共稼ぎ、・買い替え、・二世帯住宅のうち、買い替えについてお話します。 「買い替え」は単純に家計改善になるというものではありません。では皆さん何故買い替えをするのでしょうか? 家が狭い、子供の成長に間取りが合わない、仕事や通勤の問題など・・・。大きな家に住み替える、もしくはやむを得ず住...(続きを読む)
- 久保田 正広
- (ファイナンシャルプランナー)
【事例 1 債務超過でも正常な融資先と判断された事例】
【銀行交渉のポイント編】 信用金庫や地銀は、中小企業へ融資するかどうかの判断を行うに当たって 金融庁の検査マニュアルに従って判断を行います。 その検査マニュアルには、具体的な事例とともに銀行(信用金庫・地銀) が融資するかどうかを判断したポイントと、その判断基準の適否について 解説が記載されています。今回から、27パターンの事例を紹介します 中小企業の経営者の皆様におかれましては、御社の決算内容...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
有料老人ホームの入居前にできる相続税対策があります。
有料老人ホームの入居前にできる相続税対策があります。 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 最近よくある相続税対策の誤りが、ご自宅に関する相続税対策です。 その中でも、非常に残念なのが、配偶者が有料老人ホームに入居してしまった場合です。 有料老人ホーム(終身利用権付き)に入居すると、たとえ住民票が以前の 自宅のままであっても、相続税を計算するうえでは配偶者の自宅は老人ホーム...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
鬼が笑うかもしれません。今年と来年これだけ違う。
長い不動産経験から肌感覚で情報発信! 不動産市場は秋の商戦に入り、お休みともなるとあちらこちらで オープンハウスなどの売り出しをしています。 庶民の味方であったフラット35の1%金利優遇が 9月30日で終了してしまいました。 7月末には住宅版エコポイントが終わり 住宅を購入するための特典がどんどん薄れてゆきます。 住宅版エコポイントに関しては、終了はしていますが 7月末までに着工し...(続きを読む)
- 久野 博
- (不動産業)
遺言による生命保険受取人の変更は可能でしょうか?
遺言による生命保険受取人の変更は可能でしょうか? 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 父親が亡くなりました。 公正証書遺言には、以下のような記載がありました。 「契約者:父親 被保険者:父親 受取人:長男の保険契約については、 生命保険金の受取人を長女とする」と、いう内容です。 この遺言書に基づいて、生命保険の受取人を長女に変更することは 可能でしょうか? <回答> ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続時精算課税制度を活用した節税ネタです
相続時精算課税制度を活用した節税ネタです 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 長男A(35歳)は、父親X(70歳)の所有する土地(時価3000万円)を 自分の名義にしてもらうために、平成23年8月に路線価評価額1600万円で 父親と売買しました。 父親Xの財産は、この土地以外に預貯金が1000万円しかない場合に 長男Aの支払う税額を最小にする方法は、どうすればいいでしょう...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
税額控除で、法人税の節税ネタです。
税額控除で、法人税の節税ネタです。 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今回の節税ネタは、「中小企業等投資促進税制」というものです。 詳細は、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm をご覧ください。 この制度では、特別償却と税額控除のいずれかを選択できますが ストレートに節税できる税額控除の方が、インパクトが強いので 私...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
『医療費控除』を賢く使って正しい節税
医療費控除とは? 医療費控除は、自分または自身と生計を一にする配偶者や その他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の 「所得控除」を受けることができます。 所得から差し引ける制度ですので「節税」効果があります。 ※税金から直接引ける税額控除とは違いますので注意! 自分の医療費だけではなく、合算が出来ますので、対象となる 可能性は十分に高いのです。合算できる対象...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
営業許可申請を出しつつ
営業許可の行政書類を出しつつ、許可が下りるまで(飲食業なら1週間程、古物商なら40日程)の間に、広告や開業準備計画を立てなければいけませんね。 最近は、yahoo!や、googleで店舗の紹介ページを作成できるサービスも有ります。 (私自身でもアレコレ試していますが) 満を持して始めた事業ですので、多くの見込み客に認知してもらう手段の一つとしてこれらのサービスを利用するのもアリでしょう。個人事...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
中小企業倒産防止共済法の一部改正が10月1日から施行されます
中小企業倒産防止共済法の一部改正が10月1日から施行されます 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成22年4月に公布された中小企業倒産防止共済法の一部改正法が 平成23年10月1日から施行されます。 中小企業倒産防止共済については、多くの方が既にご存じだとは 思いますが、念のため詳細については下記URLでご確認ください http://www.smrj.go.jp/tk...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
金を売却した際の支払調書の書式って気になりませんか?
金を売却した際の支払調書の書式って気になりませんか? 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 金の価格が日々上昇しています。そこを狙ったかのように税法改正が あったことをご存知でしょうか? 平成24年4月1日以降で、金・プラチナを専門業者に売却すると 売却価格が200万円以上の場合に限り、その業者は いつ 誰から 何を(金・プラチナ) いくらの金額で 買取ったのか、という...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
中国に進出している日本企業に、社会保険の二重負担問題
中国に進出している日本企業に、社会保険の二重負担問題が発生します 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年10月15日から、中国に進出している日本企業に社会保険の二重負担問題が 発生します。 10月15日以降、日本企業が現地採用した従業員のみならず日本からの駐在員に対しても 社会保険が適用されることになりました。 詳細な料率は、ここでは触れませんが内容としては ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
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