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年末調整って何ですか?

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税金 年末調整

会社など給与の支払者は、毎月、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
なぜ一致しないのでしょうか?

給与所得者の所得税額は簡単に言うと、次のように計算します。

((年間の給与総額-給与所得控除の額)-扶養控除や保険料控除などの各種控除額)×税率-控除額-住宅ローン控除などの控除額

年間の給与総額や保険料控除の額などは一年間が終わるまで確定しませんし、税率も課税所得によって変わるので一年間が終わるまで確定しません。
毎月の源泉徴収は源泉徴収税額表に基づいて行いますが、その源泉徴収税額表はあくまで見込みによっているに過ぎないのです。

このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。一致させるために、多く徴収しすぎた税金を返し、少ないときは徴収する手続を年末調整といいます。年末調整は本年最後の給与を支払うとき(通常は12月)に行います。

毎月源泉徴収する金額は、社会保険料等控除後の給与金額と扶養親族等の数だけで一律に決められており、各種控除などはあまり考慮されていません。そのため、多くのケースで、源泉徴収は多めにされることとなり、年末調整により源泉徴収された所得税が返ってきます。12月は年末調整があるからラッキーと思ってしまいますが、本来は取られすぎていただけなので、むしろ「利息を付けて返せ!」とでも言いたいところです。

●年末調整の対象となる人
年末調整を行うためには次の書類が必要です。年末調整を行うときまでに、対象となる人から提出してもらうこととなります。

1.すべての人
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、「扶養控除等申告書」)
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(以下、「保険料控除申告書」、「配偶者特別控除申告書」)
・各種保険料(本人が直接支払った社会保険料、一般保険料、個人年金保険料、地震保険料、本人が直接支払った小規模企業共済等掛金)を支払ったことを証する書類

2.住宅ローン控除を適用する人(2年目以降)
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(以下、「住宅借入金等特別控除申告書」)
・借入金等の年末残高等証明書

3.中途入社の人
・前の会社の源泉徴収票

年末調整の仕方については、国税庁のホームページにわかりやすく掲載されていますので、こちらもご覧ください。
[国税庁]平成23年分 年末調整のしかた

なお、北浜総合会計事務所でも年末調整のアウトソーシングを承っております。お気軽にご相談ください。

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年末調整のしかた(2009/11/01 00:11)

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