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有料老人ホームの入居前にできる相続税対策があります。

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有料老人ホームの入居前にできる相続税対策があります。

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最近よくある相続税対策の誤りが、ご自宅に関する相続税対策です。
その中でも、非常に残念なのが、配偶者が有料老人ホームに入居してしまった場合です。

有料老人ホーム(終身利用権付き)に入居すると、たとえ住民票が以前の
自宅のままであっても、相続税を計算するうえでは配偶者の自宅は老人ホームに
なります。

つまり、相続税の計算上だけ夫婦は別居扱いになります。
これが、どんな相続税の計算上どんな影響を及ぼすかというと

ご夫婦で同居しているご自宅の土地は、相続税の計算上だけ
240平方メートルまでは、評価額を8割減額できるという特例を
使えなくなります。

具体的に申し上げますと、240平方メートルで4000万円の評価額の土地に家を
建てて生活していたとします。

この場合、夫が亡くなった場合4000万円の土地は8割評価減されるので
240平方メートルの自宅土地が、4000万円ではなく800万円で評価されます。

この3200万円の評価減は、ストレートに相続税の減額に反映しますので
最高税率5割の方であれば、1600万円の節税になります。

しかし、亡くなった夫が有料老人ホームに入居しいた場合には
上記8割評価減の特例が使えなくなります。

そこで、事前の相続税対策として以下のようなプランがあります。

例えば、240平方メートル相続税評価額4000万円(時価5000万円)の自宅土地が
夫の単独名義だった場合で、将来夫が有料老人ホームへの入居を
考えている場合。


まず、奥様に3000万円の預貯金があれば、奥様は夫から上記の自宅土地の
3000万円相当分を買取ります。次に、残りの2000万円相当部分につきましては
贈与税の配偶者控除を適用して贈与税0円とします。

贈与税の配偶者控除につきましては、国税庁の下記HPでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

さらに、奥様から夫に支払った3000万円については
生命保険をうまく活用する方法も考えられます。


このプランを実行するに当たってのポイントは、
夫婦間の土地の売買であっても、通常の取引価格で売買をしなければ
ならない、という点です。

特に課税上問題がないと認められる場合には、路線価評価で
売買価格を決定する場合もあるようですが、原則として
通常の取引価格で売買する必要があることにご注意ください。

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