「還付申告」は1月からOK - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

「還付申告」は1月からOK

- good

  1. マネー
  2. 家計・ライフプラン
  3. 家計・ライフプラン全般
暮らしに身近な税金

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

所得税は、個人の所得にかかる税金です。

 

サラリーマンのような給与所得者は、通常年末調整で所得税の清算が完了するので、原則確定申告は必要ありません。

だた、このような確定申告を必要としない人でも、医療費控除などの適用を受けるなど確定申告をすることで、納め過ぎの所得税を戻してもらうことができます。

この申告を還付申告といいます。

 

確定申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までですが、還付申告は、その年の翌年の1月1日(ただし税務署は1月3日まで執務は行っていません)からできます。

 

さらに、来年からは、今まで対象とならなかった、給与年収が2,000万円を超える人で医療費控除などの適用を受けると還付となるといった場合や、その年の所得が前年に比べ少なく、納付済みの予定納税の額が、納付すべき税額を上回るといった場合でも、1月から還付申告ができるようになりました。

詳しくは最寄りの税務署にお尋ねくださいね。

 

森久美子が提案する快適ライフhttp://fpmori.com/

 

森久美子の暮らしレシピhttp://fpmori.blog13.fc2.com/

 

このコラムに類似したコラム

医療費控除の申告の仕方。注意したいポイントとは? 杉浦 詔子 - ファイナンシャルプランナー、カウンセラー(2021/02/23 10:49)

還付申告は今すぐにでも 松山 陽子 - ファイナンシャルプランナー(2013/01/02 10:25)

給与所得者の扶養控除(異動)申告書の意味 松山 陽子 - ファイナンシャルプランナー(2012/11/04 12:00)

年末調整とは? 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2011/11/14 16:00)

そろそろ医療費控除の準備を 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2010/11/08 14:23)