2か所で働いた場合の所得税は? - 年金・社会保険全般 - 専門家プロファイル

伊藤 誠
代表取締役
東京都
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:年金・社会保険

三島木 英雄
三島木 英雄
(ファイナンシャルプランナー)
辻畑 憲男
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)
小川 正之
(ファイナンシャルアドバイザー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

2か所で働いた場合の所得税は?

- good

  1. マネー
  2. 年金・社会保険
  3. 年金・社会保険全般
税金と節税 税金と確定申告

ちょっと気になる話
~ライフとマネーのQ&Aから~
■2か所で働いた場合の所得税は?■
■【扶養控除のご相談 】

楽しみにメルマガ拝見しております。
質問ですが。。。

2か所で働いている場合ですが
1)年間103万円未満のパート。
2)月に3日くらいの勤務、年間20万円位になる予定。9月から働きはじめた。

1)は年末調整の紙をだしました。
(103万円未満なので、主人の扶養に入っています)

1)の方も9月から働き始めたところですが。。
2)の年末調整を出したら、市役所の方では、
2か所から働いている事がわかり
市民税の関係で1)に連絡がいき、
1)・・・主となる会社の方から市民税を、
余分に働いた分(=2)で働いた分)だけとられる。。?

という事でしょうか?

宜しくお願い致します

■【 CFP伊藤からのコメント 】

こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。
ご相談をお寄せいただきありがとうございます!

市民税についてですが、
1)と2)の合計に対して、課税されます。
余分に働いた分(=2)で働いた分)だけとられる
という事ではありません。
おおざっぱですが、
両方を足して103万円を超えなければ
市民税はかからないと思ってください。

両方を足して103万円を超えても、
生命保険や社会保険の控除があれば
市民税がかからないケースもあります。

103万円というのは、
1ケ所でも2ケ所でも3ケ所でも
すべて合計して103万円を超えるか超えないか
がポイントとなります。

FP知恵の木では、少子高齢化時代の資産形成について、
毎週無料メールマガジンを配信しています。
よろしかったら、この機会にぜひご登録ください!
http://www.chienoki.com/seminar06.php

このコラムに類似したコラム

年金二重課税事件に対する野田財務相発言を受けて 平 仁 - 税理士(2010/07/08 17:44)

厚生年金の加入拡大 植森 宏昌 - ファイナンシャルプランナー(2016/10/05 02:41)

中立を装う保険ショップ規制発表 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2015/02/19 08:47)

「100年安心」を謳った公的年金、本当に信用できるのか? 釜口 博 - ファイナンシャルプランナー(2014/03/17 11:09)

年末調整の還付金はどこから? 松山 陽子 - ファイナンシャルプランナー(2012/12/06 23:54)