遺言による生命保険受取人の変更は可能でしょうか? - 遺産分割 - 専門家プロファイル

近江 清秀
近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:遺産相続

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

遺言による生命保険受取人の変更は可能でしょうか?

- good

  1. 人生・ライフスタイル
  2. 遺産相続
  3. 遺産分割
相続税

遺言による生命保険受取人の変更は可能でしょうか?

【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】

父親が亡くなりました。
公正証書遺言には、以下のような記載がありました。

「契約者:父親 被保険者:父親 受取人:長男の保険契約については、
生命保険金の受取人を長女とする」と、いう内容です。

この遺言書に基づいて、生命保険の受取人を長女に変更することは
可能でしょうか?

<回答>

平成22年4月1日に施行された「保険法」で遺言による保険金受取人の変更ができることが定められました。
(原則、保険法施行後の契約が対象、保険会社によって異なります。)


<遺言による保険金受取人の変更>

保険法:第四十四条 
1 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、
  保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、
  これをもって保険者に対抗することができない。

このため、保険契約上の受取人指定日と、遺言書の日付の新しいほうが効力を持つことになります。
遺言書の受取人に変更する場合は保険契約者の相続人から保険者(保険会社)に連絡の上、
所定の手続きをしなければなりません。
但し、既に保険金が契約上の受取人に支払われた後で、
遺言による受取人に変更することはできません。


 また、遺言で保険金受取人を変更する場合は、

 ・契約者が被保険者の同意を得ていること(※)
 ・法律上有効な遺言であること
 ・保険会社の取扱要件を満たすこと

 などが必要です。

(※)遺言に限らず受取人を変更する場合は被保険者の同意が必要です。
   これから遺言を作成される方は、事前に保険会社の取扱要件を確認し、
   専門家に相談の上、遺言を作成されたほうが良いでしょう。

 

このメルマガの記事が役に立ったと思う方は下記facebookpageにアクセスして、

http://www.facebook.com/kobesouzoku/ 「いいね」をクリックしてください。

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
下記の内容については、私の事務所HPのトップページに
記載がありますので、興味のある方はご確認ください

http://www.marlconsulting2.com/

⇒『相続税の1時間無料相談始めました』
 下記のALLABOUTのURLをご覧ください
 http://profile.ne.jp/pf/oumi/s/s-2016/

⇒『やさしい税務会計ニュース』
  8月22日より、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の適用が開始されています。
  この「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」とは、
  東日本大震災により生活や事業基盤を失い、再スタートをするために二重ローンを
  余儀なくされる個人や個人事業主を対象に、破産等の法的手続きではなく、
  私的な債務整理による債務免除を行うことによって、生活や事業の再建を支援するための指針です。
  このガイドラインに基づき支援を行う組織を「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」といいます。


⇒『経理総務担当者のための今月のお仕事のカレンダー』

   経理総務担当者様が毎月実施すべき業務をカレンダーでご案内
  しています。ご確認ください。10月のお仕事カレンダーです

⇒『会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座』
 
  今月は、「雇用促進計画書はいつまでに提出すればいいですか?」というテーマです
  雇用促進税制を具体的に適用するに当たっての条件と手続きを、
  わかりやすく会話形式で解説していますので、是非ご覧ください。

⇒『旬の特集』
   歴史的な円高といわれる状況が続いています。収益に悪影響がおよぶ企業も多いでしょうが、
    中小企業はこの円高に対して、どのような対応をとっているのでしょうか。
   ここでは、9月1日に発表された経済産業省の調査結果(※)から、中小企業の円高対応策をご紹介します。

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
 相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】

 近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
  http://www.marlconsulting2.com/
  近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
 http://www.kobesouzoku.com/
 ALLABOUT PROFILEのURL
 http://profile.ne.jp/pf/oumi
 近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税部門FBP)
  http://www.facebook.com/kobesouzoku/
  マイベストプロ神戸のページ
 http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/
  DREAM GATE アドバイザーのページ
  http://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/oumi
  神戸の税理士 近江清秀のBLOG
 http://marlconsulting.typepad.jp/
 M&Aのご相談は、信頼と実績の桜橋監査法人
 http://www.sakurabashi-grp.com/
 中央三井信託銀行のリバースモーゲージのHP
 http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_03/p_03_re.html
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【編集後記】
このメルマガの記事が役に立ったと思う方は下記facebookpageにアクセスして、

http://www.facebook.com/kobesouzoku/ 

「いいね」をクリックしてください。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

「相続対策!生命保険の活用方法」に関するまとめ

  • 生命保険に加入しておけば相続税が安くなるって本当?気になる方はチェック!

    生命保険に加入しておけば、万が一の時も安心!それだけでなく、現金を持っているよりも相続税対策として有効とご存知でしたか?「万が一」だけでなく、生命保険を自分の死後、大切な家族を守るために相続税対策としても考えてみませんか?なぜ相続税対策として生命保険が選ばれるのか、相続を考えるときに生命保険を選ぶメリットとは、そんなお悩みを専門家が解説!

このコラムに類似したコラム

現預金や保険の活用 高橋 昌也 - 税理士(2015/10/11 07:00)

保険は相続財産ではない 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/23 07:00)

保険を使って遺産分割を円滑に 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/22 07:00)

「相続税務・遺産分割の実務」の研修を受講しました 村田 英幸 - 弁護士(2012/08/22 08:27)

相続の放棄と生命保険金 佐々木 保幸 - 税理士(2012/08/16 22:23)