「申告不要」を含むコラム・事例
57件が該当しました
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公務員の兼業(不動産収入
公務員は兼業が禁止されているのはご存知だと思います。 不動産収入は副業にあたるかどうか聞かれますが、答えは「規模による」「所属長の承認があればよい」です。 申告不要の規模の目安は「5棟10室、駐車台数10台未満、賃貸収入500万円以下」です(所属により異なる) 先日佐賀県の消防署員が約7千万円の賃貸収入を得ていて懲戒処分を受けていました。 やはりやりすぎはだめですね・・・(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
個人向け国債(変動10年)
「個人向け国債」をご存知ですか?また、商品内容を正確に理解していますか? 個人向け国債には、金利が満期まで変わらない固定金利タイプの3年満期と5年満期があります。そして変動金利タイプの10年満期があります。ここでは「個人向け国債(変動金利型、10年満期)」を中心に解説を致します。(金利と期間以外の仕組みは固定金利型も同様です。) 個人向け国債(変動10年)●購入手数料 : なし●購入金額 : 1...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
公社債やMMFなど、債券の税制改正に注意!(2016年1月~)
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之でございます。 来年(2016年1月)から債券の税制が大幅に改正されます。公社債等を現在お持ちの方は特にご注意ください。場合によっては年内に売却という選択肢も考えられます。お持ちの公社債等をご確認いただければと思います。 対象となる債券 ●公社債等 ⇒ 国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債 など●公募公社債投資信託等(公社債投信...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
ふるさと納税の人気が続く
テレビや雑誌などのメディアで、「税金の控除を受けながら特産品がもらえる!」と人気の「ふるさと納税」 総務省によると、平成21年度時点では寄付数3万3千人、寄付金額72億円でしたが、平成25年度には、寄付数10万6千人、寄付金額130億円へ増加。寄付数は3.2倍、納税金額は1.8倍と拡大しています。 今年の税制改正で、地方創生を推進するため、個人住民税の特例控除額の上限の引上げを行うとともに、...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
株式の配当や投信の分配金、申告したほうが有利?申告しない方が有利?
平成26年から上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金といいます)の源泉徴収税率が、25年までに比べて、所得税5.315%+住民税5%=20.315% と2倍に上がりました。 上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金は、源泉徴収されるだけで申告しなくても構いませんが、以下の3つの方法から選択できます。 ・確定申告しない(源泉徴収のみで課税終了) ・確定申告して総合課税を選択(累進税率...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
配当所得の収入金額とは
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
年金所得者の申告不要制度と還付申告
平成23年分の所得税から、1.公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、2.それ以外の所得金額が20万円以下である方は、確定申告が不要となりました(所法121③)。ですので、仮に源泉徴収税額よりも実際に納付すべき税額が多かったとしても、上記の要件に該当するのであれば、わざわざ確定申告して不足税額を納付する必要はありません。もっとも、税金が還付されるのであれば還付申告することはできます。そもそも...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
配当所得の収入金額とは
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成23年度税制改正の行方
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 本来なら、3月31日までに国会で可決成立し4月1日からスタートするはずだった「平成23年度税制改正法案」は、ねじれ国会・東日本大震災等々の影響で、ずっと棚ざらしが続...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
東日本大震災への税制上の対応(3、消費課税他)
今度は、東日本大震災への税制上の対応のうち、消費課税他について ご紹介します。 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen1kai.html (消費課税) 1消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例 (国税庁長官が定めた日までに提出すれば期限内提出とみなす) 2消費税の中間申告書の提出に係る特例 (大震災...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
給与所得者で確定申告が必要な人とは
サラリーマンなど給与所得者は、 年末調整で所得税の精算が終了するため 通常は申告不要ですが、 以下のいずれかに該当する場合には 確定申告をしなければなりません。 ■ 給与収入が2,000万円を超える人 ■ 1か所から給与の支払を受けている人で、 給与所得や退職所得以外の所得の合計額が 20万円を超える人 ■ 2か所以上から給与を受けていて、 年末調整されない従たる給与の金額と 給与所得や退職所得...(続きを読む)
- 飯田 幸洋
- (税理士)
配当所得の収入金額とは
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *配当所得の収入金額は、源泉徴収前の金額となります。 配当所得の確定申告...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *配当所得は確定申告不要制度があります。 配当所得については、確定申告不...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成23年度税制改正の概略
平成23年度税制改正の概略 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、税制改正大綱の概略をご紹介いたします 【法人税】 1.税率の引き下げ。3%引下げと4.5%引下げの2段階になっています 2.減価償却の計算で、定率法の償却率を定額法の償却率の2.0倍に縮小 これによって、課税ベースの拡大です 3.欠損金の繰越控除の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
配当所得の収入金額とは
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 配当所得の収入金額は、源泉徴収前の金額となります。 配当所得の確定申告不...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 配当所得は確定申告不要制度があります。 配当所得については、確定申告不要...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
譲渡損を作って配当の還付を受けるなら25日中の約定
今年の配当と通算させる譲渡損を作るなら特定口座は25日中の約定が必要です。 今年(平成21年)分の上場株式等の配当は、確定申告して分離課税を選択すれば、上場株式等の譲渡損との通算が可能です。 (22年分からは源泉徴収選択口座(=源泉有りの特定口座)での配当等の受入が始まります。) 今年分で既に譲渡損失がある方や、申告して譲渡繰越を繰越している方は、その損失と配当を通算させれ...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
株の配当や投信分配金の還付申告事例 1
・平成21年分の個人の上場株式等の配当所得(株式投資信託の期中収益分配金のうちの普通分配金を含む)の課税方法は、以下の3つの中から選択です。(3は平成21年分からの新設) 1 所得税7%+住民税(配当割)3%=10%の源泉徴収で、申告不要 2 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して総合課税を選択 3 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して分離課税を選択、配当...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
「配当金計算書」や「収益分配金のご案内」は捨てない
3月決算の上場会社の株主総会が終了し、株主には配当が指定銀行口座へ振込まれたり、郵便局で現金と引換える「配当金領収書」が送られてきたと思います。 「配当金領収書」だけ抜き取って、後はそのままゴミ箱へという方も多いかもしれませんが、その封筒の中には「期末配当金計算書(兼「支払通知書」)」という確定申告に必要な書類も入っているのです。 平成21年から上場株式等の配当と公募株式投資信託の収益分配金の普...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
配当所得の収入金額とは
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告について誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 配当所得の収入金額は、源泉徴収前の金額と...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告について誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 配当所得は確定申告不要制度があります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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