分配金は配当所得
外国株式投資信託の分配金は、配当所得として、10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収が行われます*1。確定申告不要制度を利用すれば、課税関係はこれで終了し、確定申告する必要はありません。
平成21年度分より新設された申告分離課税を選択して申告することもできます。また、総合課税の配当所得として確定申告することにより、外国税額控除の適用を受けることができます
※源泉徴収税率は、外国での源泉税徴収後の金額に対して原則20%(所得税15%、住民税5%)ですが、平成23年12月末までは10%の源泉徴収税率が適用されます。
※外国税額控除を受けるために確定申告をすると、配偶者控除等の所得控除に影響を及ぼすことがあります。
※配当控除の適用はありません。
売却益への課税
外国株式投資信託の換金は、通常、買戻しで行われます。外国株式投資信託の売却益は、譲渡所得として取り扱われ、申告分離課税の対象となります。
申告分離課税とは、年間(1月1日〜12月31日)の上場株式や株式投資信託等の売却益に対し、他の所得とは合算せずに、確定申告により10%(所得税7%、住民税3%)の税率で納税する課税方法です。
売却益は、他の株式投資信託や上場株式の売却損、解約損、償還損と損益通算できます。為替差損益は売却損益の中に含めます。
※外国株式投資信託の場合は解約、買取という概念ではなく買戻し(売却)という概念になりますが、税法上は買取に準じて取り扱われます。
※税率は原則20%(所得税15%、住民税5%)ですが、平成23年12月末までは10%の軽減税率が適用されます。
償還益への課税
外貨ベースでの償還金額が外貨ベースでの元本相当額を上回る場合、その部分が譲渡益として課税されます。
※償還益は、平成21年1月1日以降は譲渡益として扱われ、税率は原則20%(所得税15%、住民税5%)ですが、平成23年12月末までは10%の軽減税率が適用されます。
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このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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