配当金は原則総合課税の対象となり、給与等と合算され税金が計算されます。
所得の高い人ほど不利になります。
ところが、申告しなくてもいい配当金もあります。
申告不要の配当金は下記の配当金です。
(1)上場株式等の配当等(大口株主等は除く)
(2)上場株式等以外の配当等
一回に支払を受けるべき配当等の金額が、年間10万円以下である場合には、確定申告を要しません。
上場株式等の配当等には、公募証券投資信託(公社債投資信託を除きます。)及び特定投資法人の投資口の配当等も含まれます。
申告不要を選択するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます。
源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごとに選択することができます。
なお、確定申告不要を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。
また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができるようになりました。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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