- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年の所得税の確定申告について誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
配当所得は確定申告不要制度があります。
配当所得については、確定申告不要制度というのがあります。
上場株式等の配当について(個人の大口株主等(5%以上を所有する株主))は、7%の所得税と3%の住民税が、配当の支払いの際に源泉徴収されており、確定申告に含めないことができます。(以下「上場配当」といいます。)
また、未上場の株式の配当や個人の大口株主が受ける上場株式の配当については、1回10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以下である場合には、20%の所得税が配当の支払いの際に源泉徴収されているため、確定申告に含めないことができます。(以下「非上場の小額配当」といいます)
1回10万円に〜というのがわかりにくいと思いますが、簡単に説明しますと、年1回しか配当を受けていない場合には、配当金額が10万円以下であること、年2回(中間と決算)配当を受けている場合には、配当の計算期間がそれぞれ6か月とすると、10万円×6÷12=5万円となり、1回あたり5万円以下であれば、確定申告に含めないことができます。
確定申告に含めないことができるということを、確定申告不要制度と言っています。
確定申告に含めないことができるということで、一見有利に思えるかもしれませんが、確定申告に含めないことにより、配当控除の対象となりませんし、源泉徴収税額を納付すべき税額の計算から控除することができませんので、一概に有利とも言えません。
確定申告に含めるか含めないかについては、その人の所得によって有利不利がありますので、そこで判断をすることになります。
一応の目安となる基準を書いておきます。
上場配当の場合
課税総所得金額が330万円以下ですと、源泉徴収されている10%が実際の税負担率より多いため、申告に含めることが有利となります。
非上場の小額配当の場合
課税総所得金額が900万円以下ですと、源泉徴収されている20%が実際の税負担率より多いため、申告に含めることが有利となります。
課税総所得金額とは、確定申告書の第一表の右上にある、「課税される所得金額」となります。
なお、非上場の小額配当に該当して所得税の確定申告不要制度を利用した場合であっても、住民税の申告には含める必要があります。(ややこしいですね。)
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