譲渡損を作って配当の還付を受けるなら25日中の約定 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

杉浦 恵祐
株式会社OSP 代表取締役
愛知県
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月23日更新

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譲渡損を作って配当の還付を受けるなら25日中の約定

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証券税制
今年の配当と通算させる譲渡損を作るなら特定口座は25日中の約定が必要です。

今年(平成21年)分の上場株式等の配当は、確定申告して分離課税を選択すれば、上場株式等の譲渡損との通算が可能です。
(22年分からは源泉徴収選択口座(=源泉有りの特定口座)での配当等の受入が始まります。)

今年分で既に譲渡損失がある方や、申告して譲渡繰越を繰越している方は、その損失と配当を通算させれば良いですが、含み損はあるけれど実現損はない方で今年分の配当から源泉済みの10%の税金の還付を受けようと思うなら、今年中に損切りして損を実現させなければなりません。

特定口座では受け渡し日が年内でなければなりませんので、12月25日中の約定が必要です。
一般口座では約定日でも認められますので、大納会までに約定すればOKです。
(株券電子化により5日目決済及び期間売買停止が廃止されていますので12月決算の会社も6月決算の会社も同じです。)

恥ずかしながら私も損切せずに含み損のままほっておいた銘柄がありますので、先日その銘柄を売却して配当収入と見合う金額分の譲渡損を確定させました。
損切や損確定に心理的な抵抗感がある方は、税金の還付が動機付けになると思いますのでお勧めです。

なお、確定申告で還付を受けようとする場合には、今年から金融機関から送られてくる「収益分配金のご案内」等といった書類を添付する必要があります。
申告するまで、捨てないように無くさないようにしておいてください。

http://profile.ne.jp/fs/osp-g/column/detail/54926

また、申告する上場株式等の配当等については、その全額についてを総合課税を選択するか申告分離課税を選択するかを統一しなければなりませんので、今まで総合課税の配当控除を使って還付を受けてきた方の場合は、譲渡損失の額によっては総合課税の方が有利な場合もありますので注意してください。

・平成21年分の個人の上場株式等の配当所得(株式投資信託の期中収益分配金のうちの普通分配金を含む)の課税方法は、
以下の3つの中から選択です。(3は平成21年分からの新設)
1 所得税7%+住民税(配当割)3%=10%の源泉徴収で、申告不要
2 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して総合課税を選択
3 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して分離課税を選択、配当控除の適用はないが、分離課税の上場株式等譲渡所得との損益通算可能
(2と3は併用不可)