「損益通算」を含むコラム・事例
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非課税制度 ご存知ですか?
皆さん、こんにちは!(*^_^*)東京総合研究所スタッフチームです! 本日の東京総合研究所 株ブログでは、「NISA」についてご紹介します! 皆さん、NISAを聞いたことはありますか?NISAとは、2014年1月に導入された新しい証券投資優遇制度のことです。2013年末までは、軽減税率という、株式の売却益や配当にかかる税率を20%から約10%に下げる制度がありました。しかし、2014年にこの制...(続きを読む)
- 大山 充
- (投資アドバイザー)
個人向け国債(変動10年)
「個人向け国債」をご存知ですか?また、商品内容を正確に理解していますか? 個人向け国債には、金利が満期まで変わらない固定金利タイプの3年満期と5年満期があります。そして変動金利タイプの10年満期があります。ここでは「個人向け国債(変動金利型、10年満期)」を中心に解説を致します。(金利と期間以外の仕組みは固定金利型も同様です。) 個人向け国債(変動10年)●購入手数料 : なし●購入金額 : 1...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「NISA(少額投資非課税制度)」が変わります!(2016年~)
2014年にスタートし、2016年に制度が改正されます「NISA(少額投資非課税制度)」について、制度改正後のポイントも含めて、あらためて解説をしたいと思います。今後も制度が改正される可能性があります。ご注意ください。 NISA(少額投資非課税制度)とは?通常、株式や投資信託等から得られた配当金・分配金や譲渡益は課税対象(20.315%)となります。NISAは、NISA口座で購入した資産を対象に...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
【配当金】株式数比例配分方式
NISA口座で株式を購入した際、配当金についても非課税となりますが、「株式数比例配分方式」を選択していた場合に限られます。 「株式数比例配分方式」は、株式の配当金の受取方法の一つです。「株式数比例配分方式」以外を選択していますと、配当金は課税(20.315%)されてしましますので注意が必要です。 今回は、「株式数比例配分方式」を中心に、配当金の受取方法についてお話をさせていただきます。...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
公社債やMMFなど、債券の税制改正に注意!(2016年1月~)
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之でございます。 来年(2016年1月)から債券の税制が大幅に改正されます。公社債等を現在お持ちの方は特にご注意ください。場合によっては年内に売却という選択肢も考えられます。お持ちの公社債等をご確認いただければと思います。 対象となる債券 ●公社債等 ⇒ 国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債 など●公募公社債投資信託等(公社債投信...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
資産運用(6)NISAの活用(保険の見直し・山下FP企画・西宮)
投資で利益が出ると、 その儲けに対して約20%課税されます。 しかし、2014年から、 一定の枠内で行った投資の利益が 非課税となる制度が始まりました。 この少額投資非課税制度は、 「NISA」(ニーサ)の愛称で呼ばれています。 NISA専用の口座を開設すると、 一人につき年間100万円まで株式のほか、 ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、 株式投資信託などをNISA枠で買...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
株式の配当や投信の分配金、申告したほうが有利?申告しない方が有利?
平成26年から上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金といいます)の源泉徴収税率が、25年までに比べて、所得税5.315%+住民税5%=20.315% と2倍に上がりました。 上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金は、源泉徴収されるだけで申告しなくても構いませんが、以下の3つの方法から選択できます。 ・確定申告しない(源泉徴収のみで課税終了) ・確定申告して総合課税を選択(累進税率...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog201405、租税法(その1)
Blog201405、租税法 ・成松洋一『Q&A会社法・会計と法人税法の異同点』 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
自動車は所得税法69条2項の「生活に通常必要でない資産」に当たるか。(サラリーマン・マイカー税金
自動車は所得税法69条2項の「生活に通常必要でない資産」に当たるか。(サラリーマン・マイカー税金訴訟事件)、租税判例百選49事件 所得税更正処分取消請求事件 平成2年3月23日 最高裁第2小法廷 判決 棄却、 裁判集民事 第159号339頁 【判示事項】 給与所得者の自家用自動車の譲渡による損失の金額をその給与所得の金額から控除することができないとされた事例 【裁判...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
給与所得103万円を超えた際は配偶者特別控除の要件を確認ください。
年末になって、給与が103万円を超えてしまう方がいらっしゃいます。そのような方を救うための制度が配偶者特別控除です。慌てずに、下記に示すような要件に当てはまるかをご確認ください。 国税庁タックスアンサーには、 (平成25年4月1日現在)配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。と記載されて...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog201404、租税法
Blog201404、租税法 ・水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 ・主な地方税 ・主な地方税の分類 ・地方税の法定外目的税 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
税に関わる配偶者の給与所得103万円とは?
お電話で、「税金の扶養の条件」と尋ねられるのは、殆どの場合「扶養控除」ではなく、「配偶者控除」の要件で、且つ、「収入がいくらでまで大丈夫なのか」という問い合わせです。 下記に、配偶者控除に関わる税制の内容を記載します。全て平成25年4月1日現在のものです。(税制は毎年見直しがあります) なお、本件は国税庁タックスアンサー記載事項を基に、筆者が作成しています。 配偶者控除は 納税者に所得税法上の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
租税法 第5版/有斐閣 ¥6,696 Amazon.co.jp 水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税法(約100頁)、消費税法(約60頁)、地方税法・条例(約20頁)が取り上げ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
租税法 第5版/有斐閣 ¥6,696 Amazon.co.jp 水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法、法人税法、租税特別措置法、消費税法、相続税法、地方税法が取り上げられている。 かゆい所まで手が届くというわけではないが、条文・判例に忠実な標準的なレ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約807頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法、法人税法、消費税法、相続税法、地方税法などが取り上げられている。 かゆい所まで手が届くというわけではないが、条文に忠実な標準的なレベルまで理解できる...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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