「NISA(少額投資非課税制度)」が変わります!(2016年~) - 投資相談全般 - 専門家プロファイル

小川 正之
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社 COO(最高執行責任者)
東京都
ファイナンシャルアドバイザー

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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「NISA(少額投資非課税制度)」が変わります!(2016年~)

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資産運用

2014年にスタートし、2016年に制度が改正されます「NISA(少額投資非課税制度)」について、制度改正後のポイントも含めて、あらためて解説をしたいと思います。

今後も制度が改正される可能性があります。ご注意ください。



NISA(少額投資非課税制度)とは?

通常、株式や投資信託等から得られた配当金・分配金や譲渡益は課税対象(20.315%)となります。NISAは、NISA口座で購入した資産を対象に、その配当金・分配金や譲渡益を非課税(0%)にする制度です。

NISAは、イギリスのISA(Individual Savings Acount)をお手本に導入された制度です。イギリスでは国民の約4割がISAを活用し、広く国民の資産形成・貯蓄の手段として定着しています。NISAのNはNIPPON(日本)のNで、日本版ISAということでNISAとなりました。


制度対象者 : 20歳以上の日本国内居住者。

 ※未成年者を対象に、2016年から「ジュニアNISA」もスタートします(ジュニアNISAについて http://profile.ne.jp/pf/mat-ogawa/c/c-158787/ )。


非課税対象 : 証券取引所に上場している株式、ETF(上場)、REIT(不動産投資信託)、株式投資信託等が購入可能 → その配当金・分配金や売買益等が非課税となります(通常は20.315%)。

 ※上場株式(上場株式の配当金、ETF・REITの分配金)の配当金等を非課税とするには、証券会社で株式数比例配分方式を選択する必要があります (株式数比例配分方式について http://profile.ne.jp/pf/mat-ogawa/c/c-159452/ )。株式数比例配分方式以外の方法で配当金を受け取りますと、課税(20.315%)されますのでご注意ください。

 ※新たにNISA口座で購入する資産が対象ですので、既に特定口座や一般口座で保有している資産をNISA口座に移管することはできません。

 ※預貯金や国債、社債、外債等は対象外です(NISA口座で購入できません)。


口座開設可能期間 : 2014年~2023年の10年間(投資可能期間も同様)。


非課税期間 : 最長5年。(5年の非課税期間が終了した後は、保有する金融商品を翌年設定される非課税枠に移管することもできます。特定口座・一般口座に移管する際には、その時点での時価が取得価格になります。)

 

非課税投資枠 : 2015年までは年間100万円 → 2016年以降は年間120万円

 ※非課税投資総額は最大600万円(年間120万円×5年)に拡大されます。

 ※非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しや、売却した非課税枠の再利用は不可です。

 ※購入手数料等の費用は投資金額に含まれません。


申込可能な金融機関 : 銀行や証券会社等で、原則1人1口座。

 ※1年単位で金融機関の変更は可能です(金融機関を変更した場合には、複数の金融機関にNISA口座を持つことになりますが、買付ができるのは各年につき一つのNISA口座だけです)。

 ★金融機関の変更手続き : 移管したい(解説したい)非課税枠の前年の10月1日からその年の9月30日までに手続きをする必要があります。(例えば、2016年の非課税枠については、2015年10月1日~2016年9月30日が手続き期間になります。)その年の非課税枠を一切利用していないことが条件です(利用している場合はその年の非課税枠は変更できません)。まずNISA口座が開設されている金融機関で手続きをし、その後に新たに開設する金融機関で手続きをします。


その他のご注意点 : 他の口座との損益通算や損失の繰越控除は不可です(損失が発生しても、その損失はないものとみなされます。)。



非課税という貴重な権利を上手に活用してください。

・2016年から投資限度額が120万円に拡大されることで、12の倍数になり、積み立て投資にも便利な金額になります。

・金融機関選びもポイントの一つです。銀行では株式・ETF・REITの購入はできませんので、選択肢は投資信託に限られます。購入したい商品があるかどうか、加えて費用(手数料)についても安い方が望ましいです。特に、投資信託については、ノーロード(購入手数料なし)と購入手数料3%・4%では大きな差があります。金融機関の変更も可能となりましたので、既にNISAを利用中の方も改めてご確認いただければと思います。

・金融機関によっては、現金プレゼント、手数料無料、住民票取得等のキャンペーンを実施しています。

・ジュニアNISAも活用することで、ご家族での非課税投資総額は大きくなります。払出し制限に注意が必要ですが、教育資金準備(大学の学費)等に活用できると思います。祖父母からの贈与(暦年贈与)と併せて活用するのも一考です。

・損失を出しますと非課税のメリットを享受できないだけではなく、他の利益との損益通算もできません。NISA最大のデメリットです。NISAだからと言って必ず利益が出るわけではありません。ご自身に合った商品選択や購入方法や投資期間等を検討してください。


増税時代において、税金を納めることは義務ですが、NISAのような非課税制度は貴重な権利です。

何のための資産運用(投資)なのか、その目的を明確にし、お考えに合った資産運用・資産管理をしていただければと思います。

以上、お役立ていただければ幸いです。




ご質問やご相談等がございましたら、お気軽にご連絡ください。

http://www.money-advisers-tokyo.com

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