おはようございます、今日は下水道の日です。
これだけ大雨が増えると、色々大変ですね・・・
所得税の基礎についてお話をしています。
給与所得控除や法人設立など、本筋脇道含め、色々と触れました。
ここで再び所得税の本筋に話を戻します。
もう一度確認しますが、所得税ではその人に帰属する所得を10種類に分類します。
所得はその種類により「どれだけ楽に儲かるか」「どれくらいの税負担が適当か」が判断されます。
「給与」「事業」「不動産」「山林」「譲渡」「雑」等々、所得が分類され計算されます。
その後、各所得ごとに計算が済んだ後、再び合算されます。
(このときに起こる損益通算という仕組みについては以前に触れました)
この合算された所得を「合計所得金額」といいます。
合計所得金額は、その人自身の所得を一番端的に表現しているものと言えるかと思います。
例えば「配偶者控除」や「扶養控除」の判定基準でも、この合計所得金額が用いられます。
「合計所得金額が◯◯円以下なら扶養対象」というようなイメージです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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