おはようございます、今日はヤミ金融ゼロの日です。
イヤホント、たちの悪いところからお金を借りると、すべてむしり取られます。
所得税の基礎についてお話をしています。
堂々と事業をした結果損失が出たら、損益通算をすれば良いと紹介しました。
その上で、大前提として「開業届」を提出しておくことがあります。
事業を始めるときには、必ず開業届を税務署に提出しておきましょう。
そしてもう一つ、必ず青色申告承認申請書を提出しましょう。
世間には
・規模が小さいうちは白色で構わない
・青色にすると帳面が大変だから白色の方が良い
といった噂話が流れていますが、ハッキリいいます。
これらはすべて大嘘です。
規模が小さいからこそ、青色申告の効果が発揮されます。
そして現在、白色申告でも帳面の作成は義務化されています。
従って、何かしらの事業をやるにあたり、青色申告を選ばない理由は基本的にありません。
(余程の例外を除き)
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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