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専門家が投稿したコラム
[アメリカ特許制度の改正] Prior Use Defenseの対象の拡大
アメリカでは以前からビジネス方法特許に関してはPrior Use Defence、いわゆる先使用権が認められていましたが、今回の改正でプロセス・機械・生産物・組成物に係る特許にも先使用権が認められるようになりました。より詳しくはアペリオ国際特許事務所のコラムをご参照下さい。
- 執筆者
- 森 友宏
- 弁理士

[アメリカ特許制度の改正] Derivation手続
今回の改正では、先願主義の採用に伴い、従来のInterference手続が廃止され、新たにDerivationという手続が設けられました。 このDerivation手続は、2つの出願のクレームが同一である場合に後願の出願人(特許権者)が申し立てるもので、先願の発明者が後願の発明者から発明を知得し、先願の発明者の承諾なしに出願したことを理由に先願の拒絶・取消を求めるものです。より詳しくはアペリオ国...
- 執筆者
- 森 友宏
- 弁理士

[アメリカ特許制度の改正] グレースピリオドに関する改正
今回の改正では、先願主義への移行とともにグレースピリオドについても改正が行われ、グレースピリオドは有効出願日前1年とされました。具体的には、新規性(§102(a)(1))については、有効出願日前1年以内に公開された事項であって、以下のいずれかに該当する場合は先行技術とはなりません。 (1) 公開が発明者によりなされた場合 (2) 公開が発明者から直接的又は間接的に内容を知得した者によりなされた場...
- 執筆者
- 森 友宏
- 弁理士

[アメリカ特許制度の改正] 先願主義への移行
今回の改正で最も注目されているのはやはり先願主義への移行でしょう。以下に概要を説明します。 今回の改正では、有効出願日(effective filing date)を基準として新規性・進歩性が判断されることになりました。 この有効出願日とは、(1)出願日の利益を享受できる最先の日(優先日・仮出願や親出願の出願日)、そのような日がなければ(2)実際の出願日のことをいいます(§100(i)(1))。...
- 執筆者
- 森 友宏
- 弁理士

[アメリカ特許制度の改正] 弁護士の助言(鑑定書)の取り扱い
今回の改正では、弁護士の助言(鑑定書)の取り扱いが侵害事件の被告に有利な方向に改正されました。 すなわち、(1)鑑定書を入手しなかったことや(2)鑑定書を裁判所に提示しなかったことを、(a)故意侵害(willful infringement)の認定や、(b)侵害教唆(inducement of infringement)の意思の認定に使用できないと規定されました(§298)。より詳しくはアペ...
- 執筆者
- 森 友宏
- 弁理士

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東京五輪エンブレムで問題になったロゴの商標権。実は私たちの身近でもトラブルの可能性が…
東京五輪エンブレムの商標権について先日ニュースでも大きく取り上げられましたが、これを他人事で済ましていませんか?商標権は知的財産権の一部に入っており、みなさんがオリジナルで作成したと思っているロゴやエンブレムも、東京五輪エンブレムと同じように、類似のものがあるかもしれません。そんなときに問題になるのが、商標権や著作権といったもの。そんなトラブルを未然に防ぐための方法を専門家が解説いたします。
「コンプライアンス」に関するまとめ
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あなたの働く会社はコンプライアンスに違反していませんか?チェックすべきポイント教えます!
コンプライアンスとは簡単にまとめると“法令や条例を遵守する”といった企業が守るべき事項の一つですが、法律だけを守っていれば良いというものではありません。近年では、大企業がコンプライアンス違反を指摘されることもあるため、他企業でもコンプライアンスを守る意識が高まっています。コンプライアンスを守るためだけではなく、自社の信用を高めて取引をスムーズに行えるよう心がけましょう!
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