「申立」を含むコラム・事例
413件が該当しました
413件中 301~350件目
セミナー 知的財産権講座 「中国特許訴訟実務講座」
セミナーのご案内 知的財産権講座 「中国特許訴訟実務講座」 ~中国における補正の実務、権利行使及び技術的範囲の解釈について~ セミナー概要 ◇本講座では、権利化実務では、最も重要な創造性(進歩性)及び補正について実例に基づき説明し、訴訟実務では、民事訴訟の基礎、模倣品侵害事件を想定した権利行使プロセス、中国企業から権利行使を受けた場合の防御方法について解説し、権利範囲解釈では、司法解釈及び...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
中国特許・実用新案調査、訴訟セミナーのご案内
中国特許・実用新案調査と中国特許権侵害訴訟の全て ~知財部員・研究開発者自身でできる中国特許・実用新案調査と激増する中国特許訴訟への対処ノウハウ~ 対 象 知的財産権部門、研究開発管理部門他のスタッフ、マネジャーの方々 開催日時 2011年3月29日(火)13:00-17:00 会 場 日本出版クラブ会館(東京:飯田橋) 講師 弁理士 河野 英仁 お申し込み htt...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
23年度税制改正大綱(4 審判所改革、番号制度は先送り)
今日は、先送りされることになりましたが、国税不服審判所の改革と、 社会保障・税に関わる番号制度について紹介します。 1.納税環境整備 (6)国税不服審判所の改革 (争訟手続) 「内閣府・行政救済制度検討チームの議論が来年以降本格化すること」から、 来年以降の検討項目とされました。「不服申立期間については現行の期間制限 (2月)を延長する方向で、証拠書類の閲覧・謄写の範囲について...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
米国特許判例紹介:ソフトウェア特許に対する共同侵害(第2回)
米国特許判例紹介:ソフトウェア特許に対する共同侵害 (第2回) ~黒幕が管理・指示を与えたか否か~ Golden Hour Data Systems, Inc., Plaintiff-Appellant, v. emsCharts, Inc., et al., Defendant-Cross Appe...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
税制調査会 23年改正へ再始動(4,納税環境整備に関する論点整理)
6日の税調に提出された資料に、9月14日に納税環境整備小委員会における 議論を踏まえて専門家委員会が公表した「納税環境整備に関する論点整理」 がありますが、ここでは次のことが検討されていました。 1 納税者権利憲章(仮称)の制定 2 国税不服審判所の改革 3 納税者番号制度 納税者権利憲章については、早急に制定すべきという点では意見は一致するが、 納税環境の整備に当っては...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
行政救済制度検討チーム、異議申立廃止へ
行政刷新会議は8月31日、行政救済制度検討チームにおいて、以下の3つの 検討課題についての検討を開始し、第1回会合で配布された資料を公開した。 http://www.cao.go.jp/sasshin/shokuin/gyosei-kyusai/index.html#docu01 ・行政不服審査法の改革 ・不服申立前置の全面的見直し ・地方における新たな仕組みの検討 税法に対する...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
【研修実施例】 東急リバブル株式会社ソリューション事業本部様
2010年7月10日・7月24日の2回にわたって、東急リバブル株式会社ソリューション事業本部様の研修講師を務めさせていただきました。 7月10日 『信託受益権売買契約書のポイント』 (内容) ・信託とは ・不動産信託の仕組み ・なぜ信託が用いられるのか ・信託受益権から現物不動産にする方法 ・現物不動産売買と受益権売買(+即日交付)の違い ・信託受益権の移転 ・賃貸借の承継・敷金の承継 ・負...(続きを読む)
- 中沢 誠
- (不動産コンサルタント)
交通事故で頚椎椎間板ヘルニア、12級13号が認定
交通事故で頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニアとなり、 12級13号が認定された事例をご紹介します。 上の画像は、普通のレントゲンです。 交通事故にあえば、 誰でも最初の病院で撮影がなされます。 こちらは骨しか見えません。 特に異常なしと診断されています。 しかし、 下の画像は頚椎MRIで、 こちらで椎間板ヘルニアが確認されました。 ヘルニアと言っても程度は人それぞれ...(続きを読む)
- ジコナビ代表 前田修児
- (行政書士)
借地非訟(しゃくちひしょう)・・・借地非訟とは
借地非訟(しゃくちひよう)・・・借地非訟とは 不動産ドクターです。 今回はちょっと難しいお話。。。 城南地域は借地がとても多いです。 借地権付きの物件を買う選択肢は非常に合理的だと思います。 しかし、一方で、地主さん次第では難しい問題に発展することが有ります。 ・将来、借地権を売却する際に、その売却を地主が認めない ・建て替えをしようとしても地主が認めない ・条件変更をしたくても地主が認め...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
今林国際法務行政書士事務所の紹介及び料金表
現代社会では、個々人の利害が対立し、第三者の支援を経たり、法律的手段を講じなければ、問題を解決できないことが多々あります。また、一方的に不当な扱いを受けたり、突然に人権侵害や違法行為の被害を被る場合もあります。そのような場合に専門的な知識を有する町の法律家の援助を求めれば、適切な解決策を発見し、問題が複雑化したり、事態が悪化するのを避けることができます。 依頼者が遭遇するDV問題、近隣問題及び児...(続きを読む)
- 今林 浩一郎
- (行政書士)
米国判例紹介:Bilski最高裁判決(第6回)
米国特許判例紹介:Bilski最高裁判決(第6回) 〜ビジネス方法発明の特許性〜 河野特許事務所 2010年7月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁 Bernard L. Bilski, et al., Petitioners, ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国判例紹介:Bilski最高裁判決(第3回)
米国特許判例紹介:Bilski最高裁判決(第3回) 〜ビジネス方法発明の特許性〜 河野特許事務所 2010年7月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁 Bernard L. Bilski, et al., Petitioners, ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国判例紹介:Bilski最高裁判決(第5回)
米国特許判例紹介:Bilski最高裁判決(第5回) 〜ビジネス方法発明の特許性〜 河野特許事務所 2010年7月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁 Bernard L. Bilski, et al., Petitioners, ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国判例紹介:Bilski最高裁判決(第2回)
米国特許判例紹介:Bilski最高裁判決 〜ビジネス方法発明の特許性〜(第2回) 河野特許事務所 2010年7月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁 Bernard L. Biskli, et al., Petitioners, v. David J....(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国判例紹介:Bilski最高裁判決(第1回)
米国特許判例紹介:Bilski最高裁判決 〜ビジネス方法発明の特許性〜(第1回) 河野特許事務所 2010年7月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁 Bernard L. Biskli, et al., Petitioners, v. David J...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
マンション管理費と支払督促
支払督促は,申立人のみの主張に基づいて,簡易に,権利の存在を判断してもらうことのできる手続きで,強制執行(差押え)も可能となります。そのため,マンション管理費の滞納等の債権回収に関して,この支払督促の活用を勧める専門家も少なくありません。 しかし,支払督促に対しては,かなりの確率で相手方から異議(督促異議)が出されるのが実態です。そして,この異議に全く合理的な理由がなかったとしても,手続き...(続きを読む)
- 鮫川 誠司
- (司法書士)
納税者権利憲章、実現へ。納税環境整備小委員会
3月12日に開催された税制調査会専門家委員会第1回納税環境整備 小委員会で配布された資料が18日開催予定の第2回を前に公開された。 その際、参考資料として配布された国税関係、地方税関係、番号関係 の3つの資料から、納税環境整備の議論の方向性が見えてきた。 国税関係として、4点 納税者権利憲章 更正の請求期間の見直し 不服申立制度の見直し 租税罰則の見直し ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
民主党政権誕生による税制改正のゆくえ(9・完)
ここまで検討してきた民主党政策集INDEX2009に基づく民主党による 税制改正であるが、今日が最後。 これまで検討していない課題として 「相続税・贈与税改革の推進」 「国税不服審判のあり方の見直し」 「徴税の適正化」 の3点を検討します。 まずは、「相続税・贈与税改革の推進」について、こう記載していた。 相続税については、「富の一部を社会に還元する」考え方に立つ 「遺産課税方式」への転換を検...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
税務当局との判断の違いだけで178億追徴、アリコ
アリコジャパンがサブプライムローン問題後の急激な円高の影響として 外貨建て資産の評価損を計上したところ、国税当局はこれを利益調整として 認めず、178億円もの追徴処分を行ったという。 16日3時4分asahi.com記事はこう報じた。 外資系生命保険大手「アリコジャパン」(東京)が東京国税局から約178億円 を追徴課税される見込みとなったことが分かった。 同社はサブプ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
SBI、3億円所得隠し報道にHPで反論
3億円の所得隠しを国税庁から指摘されたとの報道も、適正な取引を 主張し、正当に争う姿勢を見せているSBI。 課税庁側の強引な事実認定によるものであった場合には、所得隠しの疑いを 受けたとしても、自己の申告内容の正当性を確信しているのであれば、 当然に国税庁の指摘について争うところである。 5日3時9分YOMIURI ONLINE記事は以下のように報じたことに対し、 S...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
中国における模造品と特許権に基づく権利行使(第9回)
中国における模造品と特許権に基づく権利行使 〜改正専利法を踏まえた中国模造品対策シミュレーション〜(第9回) 河野特許事務所 2009年7月29日 執筆者:弁理士 河野英仁 5.被告の反論 被告は,イ号製品が特許に係る外観設計と非類似であること,外観設計特許が無効であること,または,自由技術であること等により反論を試みることが想定される。本稿では無効の主張及び自由...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
法政大学での日税連寄附講座
今週末7月10日に、母校法政大学で日税連寄附講座の講師として教壇に 立たせて頂くことになりました。 テーマは「税務調査と不服申立て」。 確かに税務調査を私の特長と位置付けて営業しておりますので、得意分野と 言えるのでしょうが、国税OBも講師陣にいる中で私が担当するので、 本当にいいのだろうか? ただ、税務訴訟については、経験者が皆無であることを考えれば、実際に 補...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
固定資産税30年間過大徴収に国家賠償
固定資産税を30年間に渡って過大徴収していた問題について、時効が 成立している期間を除き、国家賠償請求が認められるという判断が、 名古屋高裁平成21年4月23日判決(TAINSコードZ999-8225)において 下された。 本件は、マイナス30度の冷凍倉庫を一般倉庫として課税されていたことに 対して、地方税法が求める固定資産税評価審査委員会への審査請求等を 経ずに提...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
MRIで見る交通事故・後遺障害等級 14級9号
14級9号が認定されたMRI画像 頚部挫傷(頚椎捻挫)で14級9号が認定されたMRIを紹介します。 椎間板の膨隆が読み取れるMRI画像です。 診断名 頚部挫傷、頚椎々間板症 異議申立の結果、後遺障害等級が認定されました。 初回申請のときからこのMRI画像はあったのですが、 後遺障害診断書に記載がありませんでした。 担当医は、「MRI画像...(続きを読む)
- ジコナビ代表 前田修児
- (行政書士)
過払い金の回収は、一日も早く。
皆さん既にご存知のように、2007年10月にサラ金の株式会社クレディア(現 株式会社フロックス)が、また2008年3月に、同じくサラ金のアエル株式会社が民事再生手続の申立を行いました。 さらに、2009年2月に民事再生で申立をしていた株式会社SFCGについては平成21年3月24日付で再生手続が廃止され、破産手続へ移行することになりました。 このように昨今の経営環境のもと、消費者金融の...(続きを読む)
- 加藤 俊夫
- (司法書士)
MRI12級13号 腰椎椎間板ヘルニア(交通事故後遺障害)
※実際に12級13号が認定された交通事故被害者のMRI画像です。 腰椎椎間板ヘルニアで12級13号が認定されたMRIを紹介します。 腰椎5番目と仙椎1番目の椎間板が突出していることが読み取れるMRI画像です。 このMRI所見と神経学的所見が決め手となり、12級13号が認定されました。 針筋電図(EMG)や神経伝導速度検査といった電気生理学的検査は受けていません。...(続きを読む)
- ジコナビ代表 前田修児
- (行政書士)
(交通事故・後遺症認定事例)頚椎捻挫で12級13号認定
頚椎MRI 第5・6(C5/6)レベルの横断像 頚椎捻挫にて、12級13号が認定された交通事故被害者のMRI画像です。 頚椎の5番目6番目の椎間板が突出し、神経根を圧迫していることが読み取れるMRI画像です。 左側(※MRIでは左右逆に写る)の神経根が圧迫されています。 後遺障害等級の認定通知書(理由書) 認定通知書より抜粋 MRI画像上、椎間板突出に...(続きを読む)
- ジコナビ代表 前田修児
- (行政書士)
親権者変更の肯定例1
子の福祉の立場から、分属していた親権・監護権を統一した例 (大阪家審判昭和50.1.16) 母親が監護権者、父親が親権者と決めて離婚したが、父親は離婚後子と疎遠になり、養育費も滞りがちであったので、母親が親権者変更の申立をして認められたという判例です。 判旨抜粋 「特段の事情のないまま、父母に親権と監護権を分属せしめて離婚したような場合は、早晩弐その一本化をはかり、子...(続きを読む)
- 榎本 純子
- (行政書士)
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