建物明渡と即決和解 - 賃貸契約・敷金・礼金トラブル - 専門家プロファイル

鮫川 誠司
慶友綜合リーガルサービス 司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)
神奈川県
司法書士

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対象:住宅・不動産トラブル

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あまり一般に知られていない手続きとして,訴え提起前の和解(即決和解)があります。訴え提起前の和解(即決和解)とは,トラブルが当事者間である程度解決できた場合に,訴訟をすることなく,合意の結果だけを調書に記載してもらう手続きです。

 

よく似た制度に公正証書がありますが,公正証書では,金銭等の支払いについてしか強制執行(差押え)ができません。それに対し,即決和解では,建物の明渡し等についても強制執行することができ,制限がありません。

 

なお,申立費用も一律で安いのが特徴であり,建物明渡請求などではもっと活用されてもよい手続きです。

 

建物明渡トラブルはぜひ私たちにご相談下さい

裁判事務専門の「慶友綜合リーガルサービス」

 

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