マンション管理費と支払督促 - マンション管理トラブル - 専門家プロファイル

鮫川 誠司
慶友綜合リーガルサービス 司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)
神奈川県
司法書士

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対象:住宅・不動産トラブル

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マンション管理費と支払督促

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支払督促は,申立人のみの主張に基づいて,簡易に,権利の存在を判断してもらうことのできる手続きで,強制執行(差押え)も可能となります。そのため,マンション管理費の滞納等の債権回収に関して,この支払督促の活用を勧める専門家も少なくありません。

 

しかし,支払督促に対しては,かなりの確率で相手方から異議(督促異議)が出されるのが実態です。そして,この異議に全く合理的な理由がなかったとしても,手続きは全て訴訟に移行してしまいます。

 

それならば,初めから通常の訴訟手続を選択した方が,結果的には,期間も短く,そして安上がりなのではないかと思います。サラ金・信販等の同種・反復のいわゆる「業者事件」においてはともかく,一般の債権回収事案においては,支払督促を利用すべき特段のメリットはないというのが当職の考えです

 

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