婚姻費用と特別児童扶養手当 - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
神奈川県
行政書士・家族相談士
045-263-6562
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:夫婦問題

中西 由里
中西 由里
(夫婦問題カウンセラー)
佐藤 千恵
(離婚アドバイザー)
阿妻 靖史
(パーソナルコーチ)

閲覧数順 2024年04月23日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

婚姻費用と特別児童扶養手当

- good

判例情報 婚姻費用


【婚姻から生ずる費用の分担に関する処分の審判において特別児童扶養手当の変換を命ずることの可否】
東京高平21.4.21(決)
婚姻から生ずる費用の分担に関する処分の審判において、特別児童扶養手当の受給を受けた父又は母に対し、他の配偶者への同手当ての変換やこれと同額の金員に支払いを命じることはできない。
「原審の主文」
相手方は、申立人に対し、20万3000円及び平成20年×月以降当事者の離婚又は別居状態の解消に至るまで毎月末日限り7万円を支払え。
「抗告の主文」
1.原審判を次のとおり変更する。
2.広告人は、相手方に対し、平成20年×月以降当事者の離婚又は別居状態の解消に至るまで毎月末日限り7万円を支払え。
3.抗告費用は抗告人の負担とする。
家裁月報62巻6号

【婚姻から生ずる費用の分担に関する処分の審判において特別児童扶養手当の変換を命ずることの可否】


東京高平21.4.21(決)


婚姻から生ずる費用の分担に関する処分の審判において、特別児童扶養手当の受給を受けた父又は母に対し、他の配偶者への同手当ての変換やこれと同額の金員に支払いを命じることはできない。

続きは、 婚姻費用と特別児童扶養手当 へ

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士

男性のための離婚相談。頼れる安心のパートナー

阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。

045-263-6562
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「判例情報」のコラム

婚姻費用の前渡し(2014/03/01 18:03)

住宅ローンと住居費(2011/12/13 17:12)

このコラムに類似したコラム

愛され妻直伝!離婚を防ぐ3つの信じこみ 中村 はるみ - 性格分析交流術 夫婦円満R コンサルタント(2018/04/24 07:37)

モラルハラスメントの対応方法は? 中西 優一郎 - 弁護士(2016/12/08 09:47)

夫が「離婚したい」と言いだしたら、その理由を100%信じてはいけません 高草木 陽光 - 夫婦問題カウンセラー(2014/10/13 18:02)

帰宅恐怖症の夫シリーズ(6)妻への恐怖心チェックポイント10 小林 美智子 - 夫婦問題カウンセラー(2014/10/10 14:44)