- ジコナビ代表 前田修児
- 行政書士事務所・交通事故ナビ ジコナビ代表
- 大阪府
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
交通事故で頚椎椎間板ヘルニア、12級13号が認定
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交通事故で頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニアとなり、
12級13号が認定された事例をご紹介します。
上の画像は、普通のレントゲンです。
交通事故にあえば、
誰でも最初の病院で撮影がなされます。
こちらは骨しか見えません。
特に異常なしと診断されています。
しかし、
下の画像は頚椎MRIで、
こちらで椎間板ヘルニアが確認されました。
ヘルニアと言っても程度は人それぞれなので、
交通事故でヘルニアと診断されたからと言って、
必ずしも12級13号になるとは断言できませんが、
この画像のように明らかに神経を圧迫している場合には12級13号の可能性が高まります。
そんなときは必要とされる他の検査結果もしっかりと揃え、
それらを後遺障害診断書に書いてもらうようにするのが望ましいと言えます。
なお、
一旦14級9号が認定されてからでは、
何度異議申立を行っても遅すぎることがあるので、
初回申請の段階から万全の準備を整えることをお勧めします。
また、
なるべく早い段階から12級13号を視野に入れた検査を受け始めることもお勧めします。
治療の初期段階から後遺症のことを考えるなんて不謹慎と思われるかも知れませんが、
このような画像の状態であれば、
治療をつづけたところで状態がよくなる可能性は高くないでしょうから、
手術か後遺症のことで悩むことはあっても、
完治を期待することは難しいのではないかと思います。
とはいえ、
やはり交通事故ではケースバイケースの判断が求められるため、
交通事故の状況やお怪我の内容、治療経過など、
具体的な状況を伺う必要があります。
そして、
必要に応じて私どもの提携医をご紹介するなど、
具体的な対策についてアドバイスを差し上げます。
交通事故の後遺障害の事でお困りの方は、
お気軽に当事務所までお尋ねください。
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