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米国特許判例紹介:Bilski最高裁判決
〜ビジネス方法発明の特許性〜(第1回)
河野特許事務所 2010年7月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁
Bernard L. Biskli, et al.,
Petitioners,
v.
David J. Kappos,
Bilski(以下、申立人という)はヘッジ取引*1に関する発明の特許化を試みた。USPTOは抽象的なアイデアにすぎず米国特許法第101条に規定する方法(process)に該当しないと判断した。 CAFC大法廷*2は方法が特許性を有するか否かの判断基準として従来確立されていたステートストリートバンク事件*3(以下、SS事件)における「有用、具体的かつ有形の結果(Useful, Concrete and Tangible Result)」テストを排除し、機械・変換テスト(machine or transformation test)が唯一の基準であると判示した*4。その上で、申立人のヘッジ取引に関する発明は、当該機械・変換テストを具備しないことから米国特許法第101条に規定する「方法」に該当せず、特許性がないと判示した。 最高裁では、CAFCが確立した機械・変換テストが妥当であるか、及び、そもそもビジネス方法は特許性を有するのか否かが主な争点となった。 最高裁は、米国特許法第101条の条文の文言及び過去の判例に基づき、機械・変換テストが唯一の基準であるとしたCAFCの判示を否定した。またビジネス方法特許に対する抗弁として認められる先使用権に係る米国特許法第273条(b)(1)を根拠に、ビジネス方法自体の特許性は否定されないと判示した。 (第2回へ続く)
1.概要
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