民事家事・生活トラブル の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (36ページ目)
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民事家事・生活トラブル に関する コラム 一覧
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自分の知らないうちに彼氏が慰謝料を支払った
オフィスライト代表行政書士の田中圭吾です。 先日相談されたのは20歳代の女性です。 相談者は半年前に知り合った男性と交際していました。 突然その男性の奥さんと名乗る方から電話があり、男性が既婚者であることを知ったのです。 それで相談者はその男性と連絡を断ちました。 相談者は別の男性と交際を始めました。 ...(続きを読む)
![田中 圭吾](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1136_1224355750.jpg)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
夫が夫の両親よりも先に死亡!残された妻の権利は?
Q夫の父名義の土地上に、夫の資金で建てた二世帯用の住宅で、夫の両親と一緒に住んでいますが、最近、夫が不治の病にかかっていることがわかりました。夫の兄弟は別居していますが、夫が夫の両親より先に亡くなってしまった場合に、現在の住居に住み続けられるのでしょうか、また、生活資金をどうするのかなど生活が不安ですが、どうしたらよいのでしょうか?A 原則として、妻は夫の財産について相続権を有しますが、夫の両親の...(続きを読む)
![大島 良子](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1324389817.jpg)
- 大島 良子
- (弁護士)
Last Mission 遺言執行者のお仕事 パート2
こんにちは。弁護士の白木麗弥です。今回は前回のお話、遺言執行者の続きを書きます。自分がおばあちゃんに遺言書の話を聞いていました。その遺言書では遺言執行者として頼まれていたのですが、最終的におばあさまが亡くなってしまった。。。。では、遺言書を確認しましょう。万が一、自分が話に聞いていた遺言書よりも後に別の遺言書が作成されていれば内容の抵触がある箇所について原則として新しいものが有効となります。そして...(続きを読む)
![白木 麗弥](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1324412133.jpg)
- 白木 麗弥
- (弁護士)
製造物責任法(PL法)
製造物責任 Q テレビをつけていたら、火災が発生し、家が火事になりました。テレビのメーカーに損害賠償請求をしたいと考えています。 1.製造物責任法 製造物に欠陥があった場合、製造物責任法に基づく損害賠償請求ができます。 損害賠償責任を追及する場合、民法の不法行為法における一般原則によれば、要件の一つとして加害者に故意・過失があったことにつき被害者側が証明責任を負う。つまり...(続きを読む)
![村田 英幸](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1224354819.jpg)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Last Mission 1 〜遺言執行者〜
こんにちは、弁護士の白木麗弥です。皆さんは既に遺言書を作成したことはありますか?私は…お客様の遺言書を作成したことはありますが、自分の物はまだ作成したことはありません。でも、きっと自分が、〇〇は××さんに残したいという気持ちが出てきたときには、のちのトラブルを防ぐために書いておきたいなと思っています。さて、遺言書でAさんは自分の不動産を同居している三女のBさんに遺そうと遺言書を認めました。Aさんは...(続きを読む)
![白木 麗弥](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1324412133.jpg)
- 白木 麗弥
- (弁護士)
仮題『放射能から身を守る』セミナーのご案内
平成23年12月1日、私も理事のひとりとして務めますNPO法人「特定非営利活動法人P.R.O」が発足されました。 その記念すべき第1回目の活動として、これからの私たちの生活には欠かせない放射能に関する問題をテーマとしたセミナーを開催することとなりました。 今回は、独立行政法人放射線医学総合研究所の多大なるご協力をいただき、同研究所の放射線防護研究センターの主任研究員の方をお招きしてご講演いただ...(続きを読む)
![柴崎 角人](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1324359746.jpg)
- 柴崎 角人
- (行政書士)
東日本大震災 延長された相続の熟慮期間 伸長はお早めに~
相続人が被災者の方の場合、相続を放棄するかどうか考える期間である熟慮期間が延長されていましたが、11月30日でこの期間が切れます。
ですので、「まだ相続放棄するかどうか決めてないよ(涙)」というかたは、家庭裁判所で相続の熟慮期間の伸長を求める手続きをしましょう。本人だけでなく、利害関係人もこの申立てが可能です。
亡くなった方の最後の住所にある家庭裁判所に申し立てて行います。収入印紙80...(続きを読む)
![白木 麗弥](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1324412133.jpg)
- 白木 麗弥
- (弁護士)
子どもの意思と監護者指定
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