遺言書の方式の比較、メリット、デメリット - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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遺言書の方式の比較、メリット、デメリット

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相続

【自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の比較】

 

自筆証書遺言

秘密証書遺言

公正証書遺言

作成方法

遺言者がその全文,日付及び氏名を自署し,これに押印する

遺言者が作成した遺言書の封筒に,公証人が提出した日付と遺言者の遺言である旨を記載し,遺言者および証人とともにこれに署名押印する 

遺言者が公証人に遺言の内容を口述し,公証人がこれを筆記し,その内容を遺言者及び証人に読み聞かせ,署名押印させ,公証人もこれに署名押印する

保管方法

本人

本人

公証役場

費用

不要

定額

財産額に応じて

検認

必要

必要

不要

メリット

遺言の存在を隠すことができる。

遺言の存在を明らかにしてその内容を隠すことができる。

遺言の有効性が争われることがない。

デメリット

遺言の有効性が争われやすい。

紛失,隠匿の危険がある。

内容の偽造,変造の危険がある。

紛失,隠匿の危険がある。

遺言の内容を証人等に知られてしまう。

「遺言書」に関するまとめ

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