- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
(2)金銭
金銭については,相続人は,遺産分割までの間は,相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して,自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできません(最判平成4・4・10家裁月報44巻8号16頁)。この判決には理由づけが示されていないため,判例がかかる結論に至った根拠は必ずしも明らかではありません(金融・商事判例896号13頁)。私見によれば,動産と同様に遺産共有の状態にあると考えたようです。有力説によれば,金銭が当然に分割帰属すると,遺産分割で金銭を調整に使うことができなくなり不便であるとされます(内田貴『民法Ⅳ補訂版』404頁)。【事例】において被相続人甲が自宅の金庫に保管している現金500万円について,相続人は,遺産分割までの間,その支払を求めることはできません。
なお,遺産管理人名義で銀行に預金されたとしても,相続開始時にさかのぼって金銭債権になるわけではありません(前掲最判平成4・4・10)
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