保険の指定受取人とその推定相続人が同時死亡した場合 - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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対象:民事家事・生活トラブル

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保険の指定受取人とその推定相続人が同時死亡した場合

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相続

【コラム】生命保険の指定受取人とその相続人となるべき者が同時死亡した場合における指定受取人の相続人の範囲(最判平成22・3・16・21民集63巻5号953頁)

 本件は,夫Aが保険契約者兼被保険者で,指定保険金受取人が妻Cである生命保険契約を保険会社B(その後,上告人Yが保険契約を包括承継)との間で締結していた場合において,AとCとの間に子はなく,AとCいずれもが死亡し,その死亡の先後が明らかでない場合において,Cの兄X(C妻の唯一の相続人)が,平成20年改正前商法676条2項の規定により保険金受取人になったと主張して,保険会社Yに対して,保険金の支払いを求めた事案です。

 Aの弟E(Aの唯一の相続人)がXとともに保険金受取人となるのかが争われました。

 判旨は,「(旧)商法676条2項の規定は,保険契約者と指定受取人とが同時に死亡した場合にも類推適用されるべきものであるところ,同項にいう『保険金ヲ受取ルヘキ者ノ相続人』とは,指定受取人の法定相続人又はその順次の法定相続人であって被保険者の死亡時に現に生存する者をいい(最判平成2・9・7民集47巻7号4740頁),ここでいう法定相続人は民法の規定に従って確定されるべきものであって,指定受取人の死亡の時点で生存していなかった者はその法定相続人になる余地はない(民法882条)。したがって,指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,同項にいう『保険金ヲ受取ルヘキ者ノ相続人』には当たらないと解すべきである。」として,民法32条の2(同時死亡の推定)の適用により,AとCは同時に死亡したものと推定され,AはCの法定相続人にならないから,Aの相続人であるEが保険金受取人になる余地はなく,本件契約における保険金受取人は,Xのみとなるとされました。

なお,改正後の保険法(平成20年6月6日法律第56号)でも,同様と解されます。

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