事業承継と遺言と相続欠格事由の関係 - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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事業承継と遺言と相続欠格事由の関係

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相続

6 遺言と相続欠格事由の関係

 詐欺または強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,またはその取消・変更することを妨げ,あるいは,これをさせた場合(民法891条3号4号),相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造,破棄又は隠匿した場合(民法891条5号)には,その相続人は当然に相続資格を失います。被相続人は,遺言をする際,この相続欠格事由を相続人に知らせることで,相続人による被相続人への不当な干渉を予防することが可能になると思われます。

 なお,相続人の行為が相続に関して不当な利益を獲得することを目的としていなかった場合には,民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないとされます(最判平成9・1・28民集51巻1号184頁)。

 また,遺言書に欠けていた押印等を補充する行為は,遺言書の偽造・変造に当たるが,遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎないときは,欠格事由にはならないとされます(最判昭和56・4・3民集35巻3号431頁)。

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