- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
- 小川 勇人
- (建築プロデューサー)
「譲渡」を含むコラム・事例
1,347件が該当しました
1,347件中 951~1000件目
買換特例(譲渡損)の2年目以降の必要書類
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 連続して(毎年必ず)確定申告書を提出する必要があります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
譲渡所得の収入金額について(共有)
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 共有の際は注意してください。 譲渡所得(マイホ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
譲渡所得の収入金額(未経過固定資産税の精算)
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 未経過固定資産税の精算は収入金額に含まれます。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物の取得費の減価償却計算
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 旧定額法で計算をします。 マイホームを売却し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与、相続、遺贈により取得した場合の費用
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 取得費に算入することができます。 贈与、相続...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
譲渡費用に該当するものしないもの
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 譲渡費用に該当する主なものをご紹介します。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産の譲渡損益と給与所得の損益通算
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 平成16年改正により、原則損益通算できなくなりました。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 土地と建物両方所有期間が10年以上である必要があります。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 建物に譲渡損が出て、土地に譲渡益が出た場合 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
店舗併用住宅の3000万円控除などの特例の適用
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 店舗部分については、3000万円控除の適用を受けること...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その1
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 3年という条件があります。 3,000万円控...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その2
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 建物を取壊してしまうと3年以内という条件が変わります。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その3
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 住まなくなってから相続により取得した場合 前...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
米国仮出願の拡大先願の地位(第6回)
米国仮出願の拡大先願の地位(第6回) ~Secret Prior Art~ In re Giacomini, et al. 河野特許事務所 2010年10月26日 執筆者:弁理士 河野 英仁 *6 米国特許法第119条(a)の規定は以下のとおり。 第119 条 先の出願日の利益;優先権 (a) 合衆国において提出された出願の場合に若しくは合衆国の国民に対して同等の特権を与える外国におい...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国仮出願の拡大先願の地位(第5回)
米国仮出願の拡大先願の地位(第5回) ~Secret Prior Art~ In re Giacomini, et al. 河野特許事務所 2010年10月22日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (4) 非自明性判断 さらに、米国においては非自明性判断時に拡大先願地位を有する先願が一定条件下で利用される点に注意すべきである。すなわち、米国特許法第103条(c)*11の規定により、102条...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国仮出願の拡大先願の地位(第4回)
米国仮出願の拡大先願の地位 (第4回) ~Secret Prior Art~ In re Giacomini, et al., 河野特許事務所 2010年10月19日 執筆者:弁理士 河野 英仁 5.結論 CAFCは、Tran仮出願日が後願排除効発生日であり、新規性なしと判断した審判部の決定を支持する判決をなした。 6.コメント 米国特許法第112条(e)の後願排除効発生日は原出...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
国税庁HPにH22年税制改正の質疑応答事例集がUPされました
国税庁HPにH22年税制改正の質疑応答事例集がUPされました 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 おはようございます。 今回は、平成22年度の税制改正に関する国税庁が公表している 質疑応答事例集をご案内いたします。 下記URLをご覧下さい http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeika...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
上場会社の株式売却時の節税ネタが一つなくなります
上場会社の株式売却時の節税ネタが一つなくなります。【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今日は、体育の日でお休みの方も多いので今回は軽めの小ネタ にしておきます。 しかし、内容としては今年の確定申告に関連する重要な内容なので しっかりと確認しておいてください 昨年までの確定申告で、上場株式等を売却した場合に取得費が 不明の場合には、みなし取得費の特例...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
不正行為に基づく抗弁の成立要件(第6回)
不正行為に基づく抗弁の成立要件 ~自社関連出願の「重要性」と「欺く意図」~(第6回) Shanghai Meihao Electric Inc., Plaintiff Appellee, v. Leviton Manufacturing Company, Inc., et al., Defendant-Appellant. 河野特許事務所 2010年9月28日 執筆者:弁理士 河野 英仁...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
公益法人への財産の寄付で注目判決があります
公益法人への財産の寄付で注目判決があります【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今年の8月25日に東京高等裁判所で、公益法人への寄付金で注目すべき 判決が下されましたので、ご案内します。 公益法人に財産を寄付すると、所得税が非課税となることは ご存知の方も多いと思います。 今回の案件は、以下の通りです 甲さんは、財団法人に会社株式を贈与しました。こ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
不正行為に基づく抗弁の成立要件(第5回)
不正行為に基づく抗弁の成立要件 ~自社関連出願の「重要性」と「欺く意図」~(第5回) Shanghai Meihao Electric Inc., Plaintiff Appellee, v. Leviton Manufacturing Company, Inc., et al., Defendant-Appellant. 河野特許事務所 2010年9月24日 執筆者:弁理士 河野 英仁...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
売上が増えたお店は14%、下期増えると答えたお店は16.9%
22日の日経MJによると、今年の上半期(1月~6月)に 売上が増えた飲食店は14%とのこと。 年商2千万円以上のお店だと20%以上で、 それ未満のお店だと9.3%。 小規模店ほど厳しい状況です。 下半期(7月~12月)の売上見通しで、 増えると答えたお店は16.9%。 これらの数字が高いと見るか、低いと見るか。 人によって意見が分かれると思いま...(続きを読む)
- 河野 祐治
- (飲食店コンサルタント)
不正行為に基づく抗弁の成立要件(第4回)
不正行為に基づく抗弁の成立要件 ~自社関連出願の「重要性」と「欺く意図」~ (第4回) Shanghai Meihao Electric Inc., Plaintiff Appellee, v. Leviton Manufacturing Company, Inc., et al., Defendant-Appellant. 河野特許事務所 2010年9月21日 執筆者:弁理士 河野 英仁...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
グループ法人税制実務上の留意点【法人税 節税対策】
グループ法人税制実務上の留意点【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 グループ法人税制が、いよいよ来月より適用されます。 既に、内容については何度もこのメルマガでご案内させていただいてます。 今日は、実務上の留意点をいくつか再確認しておきます 1.完全支配関係となった日とは⇒一般的に中小企業では株式の譲渡制限 が定款で定めれらています。したがって、株式...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
買換特例(譲渡損)制度の概要
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 マイホームの損失と給与と相殺できます! マイホームを売却して損失が発生し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その8
消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。 ・身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど 義肢や車いすなどの身体障害者用物品の譲渡、貸付けは非課税となります。ただし、身体障害者用物品は指定されたものに限られます。身体障害者であっても指定外のものを購入した場合は課税となります。また、身体障害者用物品の部分品のみでは非課税とはなりません。 ・学校・専修学校などの授業料など 学校・専修学...(続きを読む)
- 宮原 裕一
- (税理士)
自動車管理のナレッジベース Biz-Car.com
会社の車の周辺が爽やかで健やかで軽やかになってくれたら…… そんなポリシーで、会社の車(=Biz-car)の管理者に、「有用な情報」「役立つ道具」「問題解決の手がかり」を提供しているサイトです。 行政から新製品まで、役立つニュースを配信するかたわら、社用車に関するトピックも配信しており、丁寧できめの細かいQ&Aなど「社用車を使いたい方」から「もっと活用したい方」、「社用車のことで困っている方」...(続きを読む)
- 松丸 頒泰
- (Webプロデューサー)
不正行為に基づく抗弁の成立要件(第1回)
不正行為に基づく抗弁の成立要件 ~自社関連出願の「重要性」と「欺く意図」~ (第1回) Shanghai Meihao Electric Inc., Plaintiff Appellee, v. Leviton Manufacturing Company, Inc., et al., Defendant-Appellant. 河野特許事務所 2010年9月10日 執筆者:弁理士 河野...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その5
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 居住用特例とどちらかしか適用を受けられません。 住宅ローン控除の適用を受...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
譲渡費用に該当するものしないもの
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 譲渡費用に該当する主なものをご紹介します。 マイホームを売却した場合の譲...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産の譲渡損益と給与所得の損益通算
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 平成16年改正により、原則損益通算できなくなりました。 賃貸用物件などの...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その7
消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。 ・介護保険に基づくサービス、社会福祉事業など 介護保険法に基づいて要介護者へ行われる一定の居宅・施設サービス、訪問介護等については非課税となります。ただし、利用者が選定して受けるサービス、例えば特別な居室や食事、送迎サービスは課税となります。 また、生活保護法や児童福祉法、老人福祉法などに規定する各種施設の経営などの事業にかかるもの...(続きを読む)
- 宮原 裕一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)の確定申告手続と必要書類
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 確定申告期限内に必要書類を添付して確定申告をする必要があります。 住宅売...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 土地と建物両方所有期間が10年以上である必要があります。 マイホームを売...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 継続して確定申告書を提出する必要があります。 住宅売却損失の給与所得等の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損の確定申告
住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャンスです! 例えば、以前住んでいた住宅を売却して、新たな住宅をローン付きで取得した場合には、以前住んでいた住宅の売却損失と給与所得とを通算(相殺)して所得税が還付され、6月以降の住民税が減税されるという制度があります。 住宅譲渡損失の損益通算及び繰越控除といいます。 還付や減税される効果は、その方の給与収入により異なりますが...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 建物に譲渡損が出て、土地に譲渡益が出た場合 マイホームの建物部分の所有者...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
同一敷地内にマイホームとそれ以外の建物がある場合
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 総床面積で土地を按分しません。 同一の敷地内に、自分の住むマイホームと賃...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
店舗併用住宅の3000万円控除などの特例の適用
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 店舗部分については、3000万円控除の適用を受けることはできません。 マ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その1
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 3年という条件があります。 3000万円控除などマイホームを売却した場合...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の必要書類
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 連続して(毎年必ず)確定申告書を提出する必要があります。 住宅譲渡損失の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その2
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 建物を取壊してしまうと3年以内という条件が変わります。 前回マイホームを...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損(買換なし)の制度の概要
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 マイホームの損失と給与と相殺できます! マイホームを売却して損失が発生し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却益の確定申告
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 3000万円控除、買換え特例、住宅ローン控除のいずれが有利かシミュレーションする必...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その3
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 住まなくなってから相続により取得した場合 前回と前々回でマイホームに住...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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