- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
平成16年改正により、原則損益通算できなくなりました。
賃貸用物件などの不動産の譲渡損と給与所得などの総合課税をされる所得などとの損益通算については、平成16年の改正によりできなくなっています。
マイホームの譲渡損については、一定の条件を満たすことにより特例的に給与所得などと損益通算及び繰越控除が認められております。
損益通算できない、不動産の譲渡損失については、他の不動産の譲渡益がないような場合には、切捨てとなります。
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