住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その2 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その2

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

建物を取壊してしまうと3年以内という条件が変わります。



前回マイホームを住まなくなってからしばらくして売却した場合の3,000万円控除などの住宅の特例の適用について解説しました。

平成20年に売却した場合には、平成17年1月2日以後に住まなくなった場合に適用があります。

ところで、建物が古くなっているため住まなくなってから取壊してしまった場合については、その建物を取壊した土地について、駐車場等の貸地として使用してなくて、その取壊した日から1年否にに売買契約が締結した場合に3,000万円控除等のマイホームの特例の適用が受けられます。

建物の取壊しをする場合には、1年以内に売買契約を結ぶ必要がありますのでご注意下さい。

佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

尖閣諸島寄付金は寄付金控除の対象となるか 大黒たかのり - 税理士(2012/06/11 13:01)

寄附金控除 平 仁 - 税理士(2012/02/08 17:33)

買換特例(譲渡損)制度の概要 佐藤 昭一 - 税理士(2010/09/14 17:32)

住宅の譲渡損失と給与所得等の相殺の申告期限 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/01 16:26)

住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その1 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/01 12:57)