- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
建物を取壊してしまうと3年以内という条件が変わります。
前回マイホームを住まなくなってからしばらくして売却した場合の3,000万円控除などの住宅の特例の適用について解説しました。
平成20年に売却した場合には、平成17年1月2日以後に住まなくなった場合に適用があります。
ところで、建物が古くなっているため住まなくなってから取壊してしまった場合については、その建物を取壊した土地について、駐車場等の貸地として使用してなくて、その取壊した日から1年否にに売買契約が締結した場合に3,000万円控除等のマイホームの特例の適用が受けられます。
建物の取壊しをする場合には、1年以内に売買契約を結ぶ必要がありますのでご注意下さい。
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