小規模宅地等の特例の改正 その2 - 相続税 - 専門家プロファイル

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小規模宅地等の特例の改正 その2

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税金

被相続人の事業用敷地を取得する場合

 

【具体例】

・被相続人(文房具店を営んでいた)

・サラリーマンの息子が相続により取得し、保有。ただし、文房具店は廃業

・200平米、1億円

 

 

従来

被相続人の事業の用に供されていた土地については、事業継続要件を満たさない場合でも、最低200平米まで50%の減額が可能でした。

 

減額金額 → 5千万円(=1億円×50%)

 

 

現在

ところが、改正後は事業継続要件及び保有継続要件をみたさなければ、特定事業用宅地等には該当せず、まったく減額を受けられません。

 

減額金額 → ゼロ 

 

 

 

事業を引き継がなかったり、申告期限前に譲渡した場合は、特定の適用はありません。

 

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