「資金」を含むコラム・事例
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住宅ローンの借換をしてローン残高が増えた場合
一部が対象外のローンとなります。 住宅ローン控除の対象となっている借入金を借換した場合には、新たな借入金が当初の借入金を消滅させることが明らかであり、かつ、新たな借入金を住宅の取得等に要する資金にあてる場合には、他の条件が満たしていれば、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。 この際に、新たな借入金の金額が借換直前の住宅ローンの金額より増えている場合には、その増...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
土地先行取得で家屋に抵当権が設定されていない場合
抵当権を設定すれば対象となります。 土地を先に取得して、それから建物を建てたような場合の住宅ローンの範囲については、次のいずれかの抵当権が設定されていれば、建物の建築に関する部分と土地の取得に関する部分の両方を住宅ローン控除の対象とすることができます。 なお、居住用の建物の敷地の用に供する土地等を、その新築の日前2年以内に取得した場合における、その土地等の取得に要する資金に充...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
おしどり贈与の申告方法
一定の書類の添付と納税額がなくても申告が必須です。 婚姻期間20年以上の夫婦が住宅取得資金か住宅の持分を贈与した場合には、2,000万円まで贈与税が課税されませんという制度があります。一般におしどり贈与と呼ばれています。 実際には、2,000万円+基礎控除110万円を足して2110万円までは贈与税が課税されません。 この適用を受けるには、申告書に配偶者控除(おしどり...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
単独名義の住宅ローンを夫婦2人で返済をしている場合
借入をしていない人は住宅ローン控除の適用を受けられません。 住宅の名義と住宅ローンの借入者がどちらか一方の名前となっていて、住宅ローンを夫婦2人で返済をしている場合の住宅ローン減税の取り扱いについて説明します。 住宅ローン控除の対象となる借入金は、金融機関等からの借入金となりますので、その借入者となっていない人が例え返済をしていたとしても、借入金を有している人だけが住宅ローン...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
共稼ぎ夫婦の場合の共有名義について
資金負担割合に応じて持分割合を考えます。 共稼ぎ夫婦が住宅を購入する場合には、その住宅の持分割合に注意をする必要があります。 通常共稼ぎ夫婦の自己資金と住宅ローンの返済については、それぞれの収入の割合によって負担しているものとして取り扱われます。 この割合と違うように持分割合を登記してしまいますと、贈与の問題が発生します。 従いまして、共稼ぎ夫婦が住宅を購...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
アパート経営の勉強って・・・
金持ち大家さん(R)実践塾を開催して、さまざまな大家さんと知り合うことができました。 入居者のことを本気で考えて入居者が主役だけど、キャッシュには厳しい大家さん・・・ 自主管理だけど管理委託より徹底していて物件が綺麗で入居率が99%の大家さん・・・ 建てて(購入して)から物件を放置し続けている大家さん・・・ 数字だけが頼りの大家さん・・・ すべて人...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
リスク、リターンを考えた長期投資
長期的な分析によると、債券投資は短期金融商品に対して年率プラス2%程度、株式投資は年率プラス4%程度の上乗せリスク・プレミアム(リスクに対する見返り報酬)しかない。 つまり、リスクをとって株式に投資しても、預貯金での運用利回りを4ポイントほど上回るだけということである。 *この債券投資、株式投資のリスクプレミアムは、30年以上の長期的な統計による分析結果である。短期的にはブレがあり、特に株式...(続きを読む)
- 土井 健司
- (ファイナンシャルプランナー)
連帯債務の場合の住宅ローン控除その3
単独所有の場合 住宅を単独名義として購入し、住宅ローンについては夫婦の連帯債務(連帯保証人ではありません)としている方の場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 連帯債務の場合の住宅ローン控除については、原則としてそれぞれの持分の割合に応じてそれぞれの方が負担をすべきものとして取り扱うことになります。それぞれの資金負担に応じて持分の割合を考えているでしょうから当然の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
融資の非常識ノウハウ
澤田経営研究所の澤田と申します。 資金調達シリーズの第1弾「融資の実態」をお伝えします。 金融機関からの借入についてのノウハウ本には、以下のような非常識なことが書いてあります。 ・銀行は経営者を見て融資をする 銀行は経営者の経営能力・リーダーシップ力・先見力等で融資を行う → 実際に経営者と面談した銀行員の判断に委ねられるしか方法はないため、数値では表...(続きを読む)
- 澤田経営研究所 澤田和明
- (経営コンサルタント)
連帯債務の場合の住宅ローン控除その1
頭金がない場合の取り扱いです。 住宅を夫婦共有として購入し、住宅ローンも夫婦の連帯債務(連帯保証人ではありません)としている方の場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 連帯債務の場合の住宅ローン控除については、原則としてそれぞれの持分の割合に応じてそれぞれの方が負担をすべきものとして取り扱うことになります。それぞれの資金負担に応じて持分の割合を考えているでし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金が海外にある場合
資金の所在地は関係ありません。 相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与について適用を受ける場合には、国内のマイホームを取得する為の資金であるという条件があります。 これは、マイホームについては、国内にあるものを対象とするという意味です。 住宅取得資金として贈与をする資金が海外にあったとしても、資金の所在地については、関係ありません。 日本全国対応ラ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
戸建住宅の土地の取り扱い その2
戸建住宅検討者は要注意です! 戸建住宅を検討している方が、住宅取得資金贈与を受けて、土地を先行取得する場合には、相続時精算課税制度の特例(控除枠+1,000万円)の適用対象外となることを以前説明いたしました。 相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与については、「住宅用家屋の新築又は取得とともにする土地等の取得が対象となるからです。 ただし次のような土地の先行取得であれ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3.小規模企業共済の良さ
事業主の方には既にご承知の制度ですが、投資・運用の面から書いています。 ○掛金は全額所得控除が受けられます 毎月の掛金(1,000円〜70,000円範囲内500円単位)は契約者の所得から全額控除できます。 従いまして先述した2つの年金同様、年度の掛金×税率分が年間の収益と考えることが出来ます。例えば年間84万円賭けた場合で、所得税率の適用が10%の場合には8.4万円の運用益を受...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
戸建住宅の土地の取り扱い その1
十分に注意して下さい。 戸建住宅建築を検討中の人が、住宅取得資金の贈与を受けた場合で、相続時精算課税制度の特例(控除枠+1,000万円)の適用を受ける場合には、その土地の取り扱いについては注意しなければなりません。 土地については、相続時精算課税制度の条文で「住宅用家屋の新築又は取得とともにする土地等の取得」については、住宅取得資金贈与の特例となっています。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
17.現象は加速する。
沸騰は加速現象 お湯を湧かします。 我が家のヤカンは、沸騰するとピーという激しい音がします。 長年、使っていますと、 台所から少し離れていても、独特のその音から そろそろ鳴ることがわかります。 と、油断していると、突然、大きな音をたてて ヤカンが叫びます。 水は沸点に近づくにつれ、 温度の上昇スピードがあがります。 どんどん加速していきま...(続きを読む)
- 松山 淳
- (経営コンサルタント)
親族が住むための住宅資金贈与
相続時精算課税制度の特例の対象外です。 住宅資金贈与を受けて購入した住宅にその贈与を受けた人が住むのではなく、例えばその人の両親が住むような場合には、相続時精算課税制度による特例制度の対象とはなりません。 相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与については、本人が住む為の住宅を購入又は建築する時に適用になります。 この場合には、年齢の条件がある相続時精算課税制...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
国民年金基金、401K個人型、小規模企業共済の良さ
自営業の方、その配偶者(国民年金をかけている方)、そして企業年金の無い企業にお勤めの方の老後資金の形成に欠かせない商品があります。 この場合は長期に資金が寝てしまいますが、投資・運用先として有利な商品と考えます。 ご承知のとおり、国民年金をかけている方には、 1.国民年金基金 2.確定拠出年金個人型を合わせて年間81.6万円をかけることが出来ます。 3.サラリーマン...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
税理士の専門家責任ー平和事件を題材にしてー
平成17年9月の日本税法学会関東部会で発表しました。税法学554号で論文にしてあります。 平和事件(最高裁平成16年7月20日判決)は、東京国税局所得税課長が書いた事例集において、事業資金を社長が個人で借入れて会社に貸付けた場合に、社長は会社から利息をとるのかという質問に対して、無利息で問題ないと書いてあったが、この記述を主たる根拠として、N興産の社長は、銀行から3450億円余りを借り入れると...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
中古住宅のローンを引き継ぐ場合
原則対象外です。 住宅ローン控除の条件の1つに一定の住宅ローンを有していることというのがあります。 中古住宅を購入した時に、前所有者の住宅ローンを引き継いだ場合について説明します。 前所有者から引き継いだ住宅ローンは、原則として住宅ローン控除の対象とはなりません。 ただし、次の2つの条件を満たしている住宅ローンについては、住宅ローン控除の対象となります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
はじめまして!どうぞよろしくお願いします
今日から、プロファイルに登場させていただくことになりました ファイナンシャルプランナーの平野直子です。 ご相談のきっかけが「住宅ローンの選び方」や「効果的な繰上げ返済について」 というお客様でも、お話を伺っていると、実は 奥様の働き方やお子さまの教育資金準備、将来のための資産運用等々… いろいろなことが関係していることが分かります。 コラムでも、ライフプランやキャリアプランも視野に入れた 「住...(続きを読む)
- 平野 直子
- (ファイナンシャルプランナー)
雑所得として申告しなくても大丈夫?
毎週、とても勉強になっています。 相談させていただきたい事があります。 昨年の後半から為替証拠金取引を始めて 約70万円の利益が出ました。 そのほかには投資などでの利益や損はありません。 税金について、どのようにすればいいのか、 税務署に問い合わせてみたところ、 「雑所得として申告してください」とのことでした。 取引している証券会社にも聞いてみたと...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険 節約 節税
現金で残すより保険に換えた方が相続税は安くなります。 生命保険の死亡保険金には相続税の非課税額があります。 納税資金として用意してある預貯金であっても 死亡時には相続財産の総額に加えられてしまいます。 しかし生命保険に換えて準備しておいた場合はどうなるでしょうか? 生命保険の死亡保険金は現金で支払われるにも関わらず 法定相続人1人につき5...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
取引先顧客の倒産に備える2
そんな保険商品が「取引信用保険」です。 特徴は与信審査を保険会社が行い、保障限度額を決めます。また、取引先に 内緒で加入することができ、万が一倒産した場合、売掛債権の約80〜95% (契約内容により変わります)を保険金で補填されます。 取引信用保険は損害保険会社で取り扱われ、火災保険や自動車保険のように 既製品として完成しているわけではなく、自社の業務内容にあわせ保険スキ...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
相互会社は限界があるのか?
新聞各紙で公表されましたが、第一生命が2010年春にも現在の「相互会社」から株式会社に転換する方針を決めました。 持ち株会社制度を導入するとともに、国内外でM&A(合併・買収)を積極化する考え。第一生命の斉藤社長は、拡大戦略を進めるには「相互会社では限界がある」との認識を示しました。 以前から生保の相互会社は内向きな経営形態だという批判はありましたが、最大の要因は、総資産約1...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
民主税調平20改正大綱
民主党は、自民党に約2週間遅い平成19年12月26日、−納税者の立場に立ち「公平・透明・納得」の税制を築く−と題する税制改革大綱を公表した。 民主党大綱は、1民主党の税制改革のビジョン、2各税目における将来の方向性、3平成20年度税制改革への対応の3部に分かれ、別紙を含め16頁にわたるものである。 その内容は、 1ビジョン 「公平・透明・納得」 社会の変化・時代の変化に対応。世界...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
FX(外国為替証拠金取引)のリスク
くりっく365を含むFX(外国為替証拠金取引)には、主に次のようなリスクがあります。これらのリスクを十分理解した上で取引を始めましょう。 FXには、公的な市場で行われる取引所為替証拠金取引(くりっく365)と非取引所為替証拠金取引(店頭取引)があります。くりっく365と店頭取引ではリスクの内容・大きさに違いがあります。 1.価格変動リスク 通貨の価格変動により損失が生じるこ...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
住宅ローンセミナー&家計の見直し 大阪開催
第8回住宅ローンセミナー&家計の見直し(生命保険編) 2008年1月27日 (日) 午後1時〜3時(質問30分)で開催いたします。 定員 15名になり次第締め切りさせていただきます。 料金 1世帯につき3000円 (ご夫婦ご参加で3000円) 場所 大阪市中央区農人橋1丁目4-31 イマス谷町ビル6F C号室 交 通:地下鉄谷町4丁...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
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