税理士の専門家責任ー平和事件を題材にしてー - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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税理士の専門家責任ー平和事件を題材にしてー

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発表 税法学会
平成17年9月の日本税法学会関東部会で発表しました。税法学554号で論文にしてあります。
平和事件(最高裁平成16年7月20日判決)は、東京国税局所得税課長が書いた事例集において、事業資金を社長が個人で借入れて会社に貸付けた場合に、社長は会社から利息をとるのかという質問に対して、無利息で問題ないと書いてあったが、この記述を主たる根拠として、N興産の社長は、銀行から3450億円余りを借り入れると同時にN興産に貸し付け、N興産は社長が保有する株式公開前の平和株を買い取ったのであるが、社長がN興産に対して無利息で貸し付けたことがおかしいとして、税務署から受けた課税処分を争ったものである。
地裁は社長の全面敗訴であったが、高裁は、国税庁職員の官職名が付された書籍の記述は国税庁の見解であると納税者が誤解することも無理からぬことであるとして、加算税を取り消す判決を下した。しかし、最高裁は、以下のように判示して、破棄自判したのである。
本件各解説書は、その体裁等からすれば、税務に携わる者においてその記述に税務当局の見解が反映されていると受け取られても仕方がない面がある。しかしながら、その内容は、代表者の経営責任の観点から当該無利息貸付けに社会的、経済的に相当な理由があることを前提とする記述ということができるから、不合理、不自然な経済的活動として本件規定の適用が肯定される本件貸付けとは事案を異にするというべきである。そして、当時の裁判例等に照らせば、非上告人の顧問税理士等の税務担当者においても、本件貸付けに本件規定が適用される可能性があると疑ってしかるべきであった。
つまり、あいまいな法律であるために判断に困る場合も多い税務の現場において、事例集等は使えないということである。税理士賠償訴訟を考えれば、その判断の根拠はあくまで法解釈や判例等を参酌しなければならない時代になったといえよう。