土地先行取得で家屋に抵当権が設定されていない場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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土地先行取得で家屋に抵当権が設定されていない場合

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住宅ローン控除 活用方法

抵当権を設定すれば対象となります。



土地を先に取得して、それから建物を建てたような場合の住宅ローンの範囲については、次のいずれかの抵当権が設定されていれば、建物の建築に関する部分と土地の取得に関する部分の両方を住宅ローン控除の対象とすることができます。

なお、居住用の建物の敷地の用に供する土地等を、その新築の日前2年以内に取得した場合における、その土地等の取得に要する資金に充てるための借入金である必要があります。

A.金融機関等からの借入金に係る債権を担保するためのその家屋を目的とする抵当権

B.その借入金に係る債務を保証する者のその保証に係る求償権を担保するためのその家屋を目的とする抵当権

C.その借入金に係る債務の不履行により生じた損害をてん補することを約する保険契約を締結した保険者のそのてん補に係る求償権を担保するためのその家屋を目的とする抵当権

この場合に、家屋を目的とする抵当権の設定がされていない場合で、後程抵当権の設定を行った場合には、設定がされた年以降の住宅ローン控除について、適用対象の住宅ローンとなります。ただし、住宅ローン控除の期間は、居住してからの一定期間となっており、期間は延長しません。

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