- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
一部が対象外のローンとなります。
住宅ローン控除の対象となっている借入金を借換した場合には、新たな借入金が当初の借入金を消滅させることが明らかであり、かつ、新たな借入金を住宅の取得等に要する資金にあてる場合には、他の条件が満たしていれば、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。
この際に、新たな借入金の金額が借換直前の住宅ローンの金額より増えている場合には、その増えた部分というのは、住宅の取得のために借り入れた借入とは見られないためその部分を除いて、住宅ローン控除の対象となる借入金を計算します。
具体的な計算式は次の通りです。
年末の住宅ローンの残高×借換直前の借換前の借入金の残高÷借換による新たな借入金の当初金額
NICEシミュレーション付確定申告がお得です!
佐藤税理士事務所の住宅ローン控除の確定申告では、10年コースと15年コースのいずれが有利となるか個別にシミュレーションを行った上で確定申告書を作成いたします。
先着100名まで通常25,000円の所、20,000円にてお請けいたします。
NICEシミュレーション付確定申告のお申し込みはこちらです。
http://www.myhomenozeikin.net/report/index.htm
平成21年版無料レポートの受付を開始しました。
2年前より配布しております住宅の税金に関する無料レポートの最新版の受付を開始しました。
「5つの相談事例から学ぶマイホームの税金」
無料レポートでは、佐藤税理士事務所が行っている好評企画無料相談会でよく寄せられる住宅の税金に関するご相談を5つにまとめ、それぞれについて佐藤税理士事務所としての回答を記載するとともに、関連する住宅の税金について1通り学ぶことができます。
新しい住宅ローン控除制度や贈与税非課税500万円の活用方法など平成21年の税制改正情報を取り込んだ内容となっております。
無料レポート「5つの相談事例から学ぶマイホームの税金」のお申し込みはこちら
http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=71
無料相談会も好評開催中です。
自分のケースではどうなるの?そんな疑問にお答えするため、中野サンプラザの事務所内で住宅の税金に関する無料相談会を開催中です。
住宅の税金に関するご相談がございましたら、下記HPよりお申し込み下さい。
住宅の税金のことなら、マイホームの税金
http://www.myhomenozeikin.net
中野区 税理士 佐藤税理士事務所