- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
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- 税理士
対象:税金
原則対象外です。
住宅ローン控除の条件の1つに一定の住宅ローンを有していることというのがあります。
中古住宅を購入した時に、前所有者の住宅ローンを引き継いだ場合について説明します。
前所有者から引き継いだ住宅ローンは、原則として住宅ローン控除の対象とはなりません。
ただし、次の2つの条件を満たしている住宅ローンについては、住宅ローン控除の対象となります。
A. 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会に対する債務の引継ぎであること、又は独立行政法人福祉医療機構から借入れをした資金により住宅を分譲する一定の法人等に対する債務の引継ぎであること。
B.債務を引き継いだ後の賦払期間が10年以上となっている債務であること。
条件がかなり厳しくなっています。
なお、これらの住宅ローンを引き継いで、住宅ローン控除の適用を受ける場合には、確定申告書に通常必要となる添付書類に加えて、「債務の承継に関する契約書」のコピーを添付する必要があります。
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所