「民法」を含むコラム・事例
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「独占禁止法入門」(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 独占禁止法研修(入門編) 研修実施日 2010年10月21日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 禁止 ・私的独占(2条5項、排除措置命令7条1項 ・不当な取引制限(2条6項、排除措置命令7条2項 →カルテル、入札談合 ・不公正な取引方法(2条9項、差止命令等の排除措置命令20条1項 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「住宅新報」10.23 第3287号より《ちょっとひと言》
今年の宅建試験解答速報号の見出しより。 今年も宅建試験が、10月21日に全国一斉に実施。 やはり、民法は毎年ひとつの要。 権利関係の設問では、民法条文に規定されている記述を問う従来無かった問いや、「ひねり」も利いていたことだろう。 合格発表は、12月5日の予定。 全国19.1万人が受験し、難易度は昨年より上昇。 因みに、大家さんもこの、宅建試験を受け、宅建主任を取得す...(続きを読む)
- 渋谷 好幸
- (不動産コンサルタント)
不動産トラブルへの消費者契約法の適用
当事者が消費者・事業者間の契約の場合には、消費者契約法の適用があります。 消費者契約法 第二節 消費者契約の条項の無効 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
建築士の設計、監理についての参考法規
建築士の設計、監理について、 商法 (報酬請求権) 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 民法 第十節 委任 (委任) 第六百四十三条 委任は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅の売買、請負についての参考法律
住宅の売買、請負について 参考条文 民法 第九節 請負 (請負) 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (報酬の支払時期) 第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「任意後見契約の実務」(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 成年後見の実務~法定後見・任意後見~ 【2012年10月31日掲載終了】 研修実施日 2010年10月22日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 岩城 和代 弁護士(福岡弁護士会) パート2 成年後見の実務~任意後見~ 任意後見契約(公正証書)の作成 →東京法務局に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法定後見、任意後見契約の登記、調べ方
後見登記等に関する法律 (平成十一年十二月八日法律第百五十二号) 最終改正:平成二三年五月二五日法律第五三号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十三年五月二十五日法律第五十三号 (未施行) (趣旨) 第一条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見(後見開始の審判により開始するものに限る...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「成年後見の実務~法定後見~」の研修を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 視聴日時 2012年10月29日 講座名 成年後見の実務~法定後見・任意後見~ 【2012年10月31日掲載終了】 研修実施日 2010年10月22日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「商標よくあるケース10問10答(研修)」を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 知的財産訴訟に関する研修会2010 パート1 研修実施日 2010年10月21日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 第1講 櫻林 正己(弁護士) 恩田 博宣(弁理士) 鶴 久留美(弁理士) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
澤田和也「住宅品質確保法の解説」(民事法研究会)、完
今日も早起きして、今日、上記書籍を通読し終わりました。 新築住宅の請負・売買の場合に住宅の品質を確保する「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の解説書です。 以下に重要な条文を引用しました。 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年六月二十三日法律第八十一号) (住宅性能評価) 第五条 第七条から第十条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【オフィスビルの建物付属設備の未償却残高と株価の関係 】
<事例> A社代表取締役B氏の相続税申告に当たって、A社の株価評価を 実施する必要があります。資産を精査していると財産評価でひとつだけ 問題が発生しました。 A社の本社は、第三者と賃貸借契約を締結しているオフィスビルの1室に あります。 A社は、オフィスの利用に当たってA社の負担で内装工事の模様替え 付帯設備の改修工事を行いました。 A社の決算書には、上記工事の未償却残高が建物付属設備として...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
家庭内別居で離婚が認められる年数は?
今回は、家庭内別居で離婚が認められるケースに ついてお話をさせて頂きます。 例えば、奥様が専業主婦で、主な収入は夫である。 ただ家庭内別居状態が続いており、必要以上の会話 はない状態で、いわゆる仮面夫婦のような状況が5年 続いている場合は、その状況をもって離婚できるので しょうか。 夫婦としての精神的交流がなく、生活の分離が確定 的である場合は、別居期間に等しいと考えられること ...(続きを読む)
- 林 炳大
- (行政書士)
従業員の退職金の減額・不支給
2 従業員の退職金の減額・不支給条項の有効性 退職金は,就業規則において,定めをする場合にのみ記載をすればよい事項(労働基準法89条3号の2)とされていることからも明らかな通り,労働条件として必須のものではなく,それを支給するか否か,いかなる基準で支給するかがもっぱら使用者の裁量に委ねられている限りは,任意的恩恵給付であって,賃金とは位置づけられていません。したがって,退職金の支給条件の一内容...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続する自社株式の株価対策
第2 株式の評価方法の適用判定 第5 株価対策 1 株式評価引下げ策 先に述べた自社株の評価方法である類似業種比準価額と純資産価額を引き下げる方法について説明します。 (1) 類似業種比準価額の引下げ 類似業種比準方式は、1株あたりの配当、利益および純資産の各金額について上場の類似業種との対比により評価します。そこで、株式評価を引下げるためには、各要素を引下げることとなり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式に関する税金
第2章 株式に関する税金 第1 株式等の評価単位 1 取得財産の価額の評価 相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式および株式に関する権利の価額は、それらの銘柄の異なるごとに、財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い、その1株または1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被相続人名義の預金口座について取引経過の開示を求める権利
【コラム】共同相続人の一人が被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるか(最判平成21・1・22民集63巻1号228頁) 本件は、被相続人名義の預金について、その共同相続人の一人が、信用金庫に対して、その取引経過、具体的には入出金明細表の開示を求めた事案です。 判旨は「預金者が死亡した場合、その共同相続人の一人は、預金債権の一部...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
保険の指定受取人とその相続人となるべき者が同時死亡した場合
【コラム】生命保険の指定受取人とその相続人となるべき者が同時死亡した場合における指定受取人の相続人の範囲(最判平成21・6・21民集63巻5号953頁) 本件は、夫が被保険者で、保険金受取人が妻である生命保険契約を締結していた場合において、そのいずれもが死亡し、その先後が明らかでない場合において、妻の兄が(妻の唯一の相続人)、平成20年改正前商法676条2項の規定により保険金受...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分算定において、被相続人の保証債務は控除されるか
【コラム】遺留分算定において、被相続人の保証債務は控除されるか 「保証債務(連帯保証債務を含む)は、保証人において将来現実にその債務を履行するか否か不確実であるばかりでなく、保証人が複数存在する場合もあり、その場合は履行の額も主たる債務の額と同額であるとは限らず、仮に将来その債務を履行した場合であっても、その履行よる出捐は、法律上は主たる債務者に対する求償権の行使によって返還を受...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
国際離婚 夫又は妻が音信不通
本日は、秋を感じる青空ですね。 さて、今回は外国人の夫又は妻が 行方不明になった場合についてお話 をさせて頂きます。 最初に肝心なのが、居住地がどこ であるかです。 もし、主な居住地が日本であれば、 離婚は可能です。 何故なら、主な居住地の法律が適 用されるからです。 ある程度音信不通となっている期間 が必要となりますが、調停を申し立て て、その後裁判となるので...(続きを読む)
- 林 炳大
- (行政書士)
従業員持株会の注意点
第4章 従業員持株会 第3 従業員持株会の注意点 1 実態のない従業員持株会 従業員持株会は,法的には民法上の組合ですから従業員がその旨の組合の規約を作ることにより設立することができます(民法667条)。 従業員持株会は前述の通り,節税効果が期待できますが,実態のない従業員持株会である場合には,税務調査において否認される可能性があります。そこで,規約を作るだけでなく,実際に理事会お...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての従業員持株会
第4章 従業員持株会 第2 事業承継対策としての従業員持株会 1 はじめに 安定した企業経営のためには,後継者及びその他の友好株主に2/3以上の株式を集中させることが望ましいといえます。しかし,仮に2/3以上の株式を確保できたとしても,敵対する株主から,少数株主権や単独株主権(中でも,前述の株主代表訴訟)を濫用的に行使されるおそれがあります。 そこで,現経営者が株式を全て買い集め...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、12
今日は、引き続き、上記書籍の、「損益通算制度を巡る今日的課題」(合計30頁)を読みました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (課税標準) 第二十二条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続時精算課税制度の利用と問題点
司法書士の芦川京之助でございます。 相続時精算課税制度の利用と問題点について、ご説明いたします。 相続時精算課税制度(親子間贈与) 相続時精算課税制度(親子間贈与)は、 20歳以上の子が、65歳以上の親から受ける贈与について適用され、親の相続時に相続税で精算します。 ところが、相続時精算課税とはいっても、親の生前に贈与しますので、相続ではなく、贈与の扱いとなります。 この場合の特別控除額...(続きを読む)
- 芦川 京之助
- (司法書士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、11
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法64条2項に関する「保証債務の求償権の履行不能」の後半部分(合計30頁)を読みました。 なお、民法上の債務引受の概念について、著者が誤解しているのではないかと思われる個所がありました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) 第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
成年後見制度と特別障害者控除
成年後見制度とは、認知症や精神障害などの理由から判断能力が十分ではない方の財産等を保護するために、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人に代わって財産等の管理等を行う制度です。一人暮らしの高齢者の増加により、この先ニーズが急増すると思われます。現在では司法書士などが成年後見人等になるケースが多いと聞いています。この度、成年被後見人について名古屋国税局から、ある文書回答が公表されました。「成...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
遺留分減殺請求権行使の意思表示の方法
9 遺留分減殺請求権行使の意思表示の方法 前述のとおり,遺留分減殺請求権は,裁判上行使する必要はありませんが,期間制限があるため(民法1042条),行使した時期を明確にしておく必要があります。そこで,実務上は,内容証明郵便等を用いて請求するのが一般です。ここで,遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付されたとしても,受取人が,不在配達通知その他の事情から,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求権行使の期間制限
8 遺留分減殺請求権行使の期間制限 遺留分権利者は,被相続人の死亡後より行使することができます。ただし,次の期間が経過した場合には行使することができません(民法1042条)。 (ⅰ)相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年が経過したとき (ⅱ)相続開始から10年が経過したとき 1年間の消滅時効の起算点については,単に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求の順序
6 遺留分減殺請求の順序 減殺請求の対象が複数あるときには,まず遺贈,次いで贈与が減殺請求の対象となされ(民法1033条),贈与が複数あるときは,新しい贈与から順に減殺されます(民法1035条)。ここでいう新旧関係は,契約締結の先後により決せられると解されています。 遺贈は,目的物の価額に応じて減殺するのが原則です(民法1034条本文)が,遺言者は遺言で別段の意思表示をすることができ(民法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求の対象
遺留分減殺請求の対象 減殺請求の対象は,以下のものです。 (ⅰ)遺贈(民法1031条) (ⅱ)相続開始前1年前までの贈与(民法1031条) (ⅲ)当事者双方が遺留分権者を害することを知ってなした贈与(民法1031条) (ⅳ)特別受益としての贈与(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁) (ⅴ)不相当な対価による有償行為で当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分権者と遺留分の割合
3 遺留分権者と遺留分の割合 遺留分権者は,兄弟姉妹を除く法定相続人,すなわち,配偶者,子,直系尊属になります(民法1028条)。子の代襲相続人も,子と同じ遺留分を持ちます(民法1044条・887条2項3項)。 遺留分の割合は,直系尊属のみが相続人であるときは1/3,その他の場合は1/2になります(民法1028条)。遺留分を有する者が数人いる場合には,相続財産の1/2あるいは1/3のうち,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分算定の基礎となる財産
2 遺留分算定の基礎となる財産 被相続人が相続開始時において有していた全財産にその贈与した財産の価格を加えた合計の金額から,債務の全額を控除して算定されます(民法1029条)。 遺留分算定の基礎となる財産=「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」+「贈与した財産の価額」-「債務」 贈与は相続開始前1年以内のものが加算されます(民法1030条...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【成年後見・保佐・補助の比較】
【後見・保佐・補助の比較】 後見 保佐 補助 対象者 精神上の障害により事理弁識能力を欠く状況にある者 精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である者 精神上の障害により事理弁識能力が不十分である者 審判に際して本人の同意 不要 不要 必要 取消しの対象 日用品の購入その他日常生活...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「持戻しの免除」と遺留分制度との関係
4 ,「持戻しの免除」と遺留分制度との関係 特別受益は,相続開始1年前であるか否かを問わず,遺留分算定の基礎となる財産に算入され(民法1044条・903条),遺留分減殺請求を受ける相続人に酷であるなどの特段の事情のないかぎり,遺留分減殺請求の対象となります(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁)。 また,「持戻しの免除」は「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で」(民法903条3項...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の合意の効力の消滅事由
6 合意の効力の消滅事由 いったん合意の効力が認められたとしても,後に後継者が経営に従事することが期待できなくなったり,合意後に出現した新たな推定相続人に対する遺留分を保護する必要が生じたりする場合等には,特例合意の効力を維持する前提に欠けるため,中小企業承継円滑化法10条は,以下の場合を合意の効力の消滅事由として定めています。 (ⅰ)経済産業大臣の確認が取り消された場合 (ⅱ)旧代表者の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例
第3 遺留分に関する民法の特例制度 1 株式等についての除外合意と固定合意の概要 中小企業承継円滑化法により,一定の要件を満たす中小企業の後継者は,先代経営者の推定相続人全員と書面で合意し,所要の手続(経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可)を経て,以下の遺留分に関する民法の特例制度を利用することができます(中小企業承継円滑化法4条1項) (1)除外合意(中小企業承継円滑化法4条1項1号...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の概要
第2 中小企業承継円滑化法の概要 1 中小企業承継円滑化法の3本柱 以上の中小企業の事業承継における問題点に対処し,円滑な事業承継の実現を目的として,「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下,「中小企業承継円滑化法」といいます。)が平成20年5月9日に成立しました。また,同法の施行令(政令)と施行規則(省令)も平成20年10月1日から施行されました。ただし,民法の遺留分に関す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の立法趣旨
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私的整理のメリット、デメリット
2 私的整理のメリット (1) 費用 私的整理は,裁判所の関与なくして行う手続でありますから,法的整理の場合に裁判所に対して支払う予納金が不要になります。したがって,費用面において,法的整理よりも優れているといえます。 (2) 柔軟な解決 私的整理は,債権者との合意により,その手続,内容を決定していくものですから,債権者の合意が得られれば,再建の手続,内容を自由に決定することができます...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
M&A(合併・事業譲渡・会社分割)と労働契約関係
【コラム】合併・事業譲渡・会社分割と労働契約関係 企業組織再編に伴う労働契約関係の承継に関して,労働者には2種類の不利益が想定されます。 一つは,労働者が望んでいないにもかかわらず,雇用関係が現在の企業から新たな企業に強制的に移転・承継されるという不利益(以下,「承継される不利益」といいます。)です。具体的には,賃金等が新たな条件になること,退職金の対象期間が短くなること等が考...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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