「独占禁止法入門」(研修)を受講しました。 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:企業法務

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
尾上 雅典
(行政書士)
河野 英仁
(弁理士)

閲覧数順 2024年04月15日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

「独占禁止法入門」(研修)を受講しました。

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 企業法務
  3. 企業法務全般

eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。

 講座名       独占禁止法研修(入門編)

 研修実施日  2010年10月21日開催

 実施団体名  日本弁護士連合会       

禁止

・私的独占(2条5項、排除措置命令7条1項

・不当な取引制限(2条6項、排除措置命令7条2項 →カルテル、入札談合

・不公正な取引方法(2条9項、差止命令等の排除措置命令20条1項

防止(予防)

・事業支配力の過度な集中規制(第4章)

実体規制(1項)

手続規制(2項) 事前届出(昔は株式保有は事後報告だったが、事前届出に統一。企業結合の届出基準の改正)、30日の待機期間

排除措置命令17条の2第1項

 →企業結合の規制                                                             

 

・公正取引委員会

排除措置命令、課徴金納付命令                                                              

・公正取引委員会、検察庁

刑事罰                                                              

・私人による

・損害賠償請求

独禁法25条に基づく損害賠償請求

不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求

・差止請求

独禁法24条に基づく差止請求(不公正な取引方法)

                                                              

 

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
(昭和二十二年四月十四日法律第五十四号)

最終改正:平成二四年六月二七日法律第四二号

 

(最終改正までの未施行法令)

平成二十三年五月二十五日法律第五十三号

(未施行)

   

平成二十四年六月二十七日法律第四十二号

(未施行)

   

依頼者が独禁法の問題であることを認識していないケース

・契約の交渉、契約書のレビュー

・契約条件(下請法を含む)

・知的財産権、共同研究開発契約

・事業者団体の設立、活動、意思決定

・広告やプロモーション(景品表示法を含む)

その他

M&A

MAにおける情報開示

・ヂューディジェンス

・知的財産権のライセンス

・監査、内部調査

・内部告発、公益通報

・下請法の定期調査                                         

 

 

独禁法の法源

・法令

・判決

・審決

・ガイドライン

・相談事例

このコラムに類似したコラム

「知的財産契約の理論と実務」 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/03 13:31)

知的財産に関する研修会2012を受講しました。 村田 英幸 - 弁護士(2012/11/11 09:16)