- 林 炳大
- Direkto 離婚事務所 代表
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
家庭内別居で離婚が認められる年数は?
-
今回は、家庭内別居で離婚が認められるケースに
ついてお話をさせて頂きます。
例えば、奥様が専業主婦で、主な収入は夫である。
ただ家庭内別居状態が続いており、必要以上の会話
はない状態で、いわゆる仮面夫婦のような状況が5年
続いている場合は、その状況をもって離婚できるので
しょうか。
夫婦としての精神的交流がなく、生活の分離が確定
的である場合は、別居期間に等しいと考えられること
があります。
ただ、仮面夫婦の状態であるとしても夫の収入で家
計を担っている状態が完全な別居であるとみなされる
かどうかは微妙ですが、長期にわたり夫婦としての精
神的交流がなく生活の分離が証明できれば完全な別
居に等しいと判断される可能性が高いです。
婚姻費用を負担していたので、完全な別居ではない
と考える方もありますが、実際に別居していたとしても
婚姻費用の負担義務はあります。ですから、生活費を
負担していたからといって、離婚に不利になる訳では
ありません。
逆に「夫婦としては破綻していたが、生活費を負担し
て誠意は尽くしていた」と主張することができます。
なお、長年にわたる家庭内別居は、「婚姻を継続し
がたい重大な事由」(民法770条)にあたると考えられ
ます。
離婚のDirekto
代表 林 炳大
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