遺留分減殺請求の対象
減殺請求の対象は,以下のものです。
(ⅰ)遺贈(民法1031条)
(ⅱ)相続開始前1年前までの贈与(民法1031条)
(ⅲ)当事者双方が遺留分権者を害することを知ってなした贈与(民法1031条)
(ⅳ)特別受益としての贈与(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁)
(ⅴ)不相当な対価による有償行為で当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもの(民法1039条)
(ⅵ)「相続させる」旨の遺言(最判平成3・4・19民集45巻4号277頁)
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