遺留分減殺請求の対象 - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:遺産相続

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

遺留分減殺請求の対象

- good

  1. 人生・ライフスタイル
  2. 遺産相続
  3. 遺産相続全般
相続

 遺留分減殺請求の対象

 減殺請求の対象は,以下のものです。

 

 

(ⅰ)遺贈(民法1031条)

(ⅱ)相続開始前1年前までの贈与(民法1031条)

(ⅲ)当事者双方が遺留分権者を害することを知ってなした贈与(民法1031条)

(ⅳ)特別受益としての贈与(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁)

(ⅴ)不相当な対価による有償行為で当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもの(民法1039条)

(ⅵ)「相続させる」旨の遺言(最判平成3・4・19民集45巻4号277頁)

 

このコラムに類似したコラム

遺留分減殺請求の順序 村田 英幸 - 弁護士(2012/10/03 10:13)

遺留分減殺請求権行使の期間制限 村田 英幸 - 弁護士(2012/10/03 10:17)

遺留分減殺請求権 村田 英幸 - 弁護士(2012/10/03 10:07)

遺留分算定の基礎となる財産 村田 英幸 - 弁護士(2012/10/03 10:03)

持戻しの免除の遺言文例 村田 英幸 - 弁護士(2012/10/01 08:54)