8 遺留分減殺請求権行使の期間制限
遺留分権利者は,被相続人の死亡後より行使することができます。ただし,次の期間が経過した場合には行使することができません(民法1042条)。
(ⅰ)相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年が経過したとき (ⅱ)相続開始から10年が経過したとき |
1年間の消滅時効の起算点については,単に減殺の対象である贈与または遺贈の存在を知るだけでは足らず,贈与または遺贈が遺留分を侵害し,減殺請求をし得べきことを知ることを要するとされます(大判明38・4・26民録11輯611頁)。
訴えの提起によった場合には,訴状の送達の日が効力発生日となり,裁判外の意思表示によった場合には,意思表示の到達日が効力発生日となります。
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