「不動産トラブル」を含むコラム・事例
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不動産トラブルへの消費者契約法の適用
当事者が消費者・事業者間の契約の場合には、消費者契約法の適用があります。 消費者契約法 第二節 消費者契約の条項の無効 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
2012/11/08 13:53
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