事業承継と株式に関する税金 - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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事業承継と株式に関する税金

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相続

第2章 株式に関する税金

第1 株式等の評価単位

1 取得財産の価額の評価

 相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式および株式に関する権利の価額は、それらの銘柄の異なるごとに、財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い、その1株または1個ごとに評価します(財産評価基本通達168)

(1)上場株式

金融商品取引所に上場されている株式

(2)気配相場等のある株式

 

登録銘柄

日本証券業協会の内規によって登録銘柄として登録されている株式

 

店頭管理銘柄

日本証券業協会の内規によって店頭管理銘柄として指定されている株式

 

公開途上にある株式

金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式(登録銘柄を除きます)

 

日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式(店頭管理銘柄を除きます)

 

(3)取引相場のない株式

(1)および(2)に掲げる株式以外の株式

(4)株式の割当てを受ける権利

株式の割当基準日の翌日から株式の割当ての日までの間における株式の割当てを受ける権利

(5)株主となる権利

株式の申込みに対して割当てがあった日の翌日(会社の設立に際し発起人が引受けをする株式にあっては、その引受けの日)から会社の設立登記の日の前日(会社成立後の株式の割当ての場合にあっては、払込期日(払込期間の定めがある場合には払込みの日))までの間における株式の引受けに係る権利

(6)株式無償交付期待権

株式無償交付の基準日の翌日から株式無償交付の効力が発生する日までの間における株式の無償交付を受けることができる権利

(7)配当期待権

配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が発生する日までの間における配当金を受けることができる権利

(8)ストックオプション

会社法2条21号に規定する新株予約権が無償で付与されたもの(その目的たる株式が上場株式または気配相場等のある株式であり、かつ、課税時期が権利行使可能期間内にあるものに限ります)

2 上場株式の評価

 上場株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによります(財産評価基本通達169)。

上場株式

その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格

その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」といいます)のうち最も低い価額を超える場合

その最も低い価額

負担付贈与または個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式

その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格

3 気配相場等のある株式の評価

 気配相場等のある株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによります(財産評価基本通達174)。

(1)登録銘柄および店頭管理銘柄

 

イ ロに該当しない登録銘柄および店頭管理銘柄

日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格(その取引価格が高値と安値の双方について公表されている場合には、その平均額)

その取引価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の取引価格の各月ごとの平均額(以下「取引価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額

ロ 負担付贈与または個人間の対価を伴う取引により取得した登録銘柄および店頭管理銘柄

日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格

(2)公開途上にある株式

イ 株式の上場または登録に際して、株式の公募または売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われる場合における公開途上にある株式

その株式の公開価格(金融商品取引所または日本証券業協会の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格をいいます)

ロ 株式の上場または登録に際して、公募等が行われない場合における公開途上にある株式

課税時期以前の取引価格等を勘案して評価

4 取引相場のない株式の評価上の区分

 取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社(以下「評価会社」といいます)が次の表の大会社、中会社または小会社のいずれに該当するかに応じて、それぞれ次項の定めによって評価します。

 

業種

従業員数と総資産額

取引金額

区分

すべての業種

100人以上

 

大会社

卸売業

50人超かつ20億円以上

80億円以上

大会社

 

50人超かつ14億円以上

50億円以上80億円未満

中の大会社

 

30人超かつ7億円以上

25億円以上50億円未満

中の中会社

 

5人超かつ7000万円以上

2億円以上25億円未満

中の小会社

 

5人以下または7000万円未満

2億円未満

小会社

 

小売業・サービス業

50人超かつ10億円以上

20億円以上

大会社

 

50人超かつ7億円以上

12億円以上20億円未満

中の大会社

 

30人超かつ4億円以上

6億円以上12億円未満

中の中会社

 

30人超かつ4000万円以上

6000万円以上6億円未満

中の小会社

 

5人以下または4000万円未満

6000万円未満

小会社

 

その他

50人超かつ10億円以上

20億円以上

大会社

 

50人超かつ7億円以上

14億円以上20億円未満

中の大会社

 

30人超かつ4億円以上

7億円以上14億円未満

中の中会社

 

5人超かつ5000万円以上

8000万円以上7億円未満

中の小会社

 

5人以下または5000万円未満

8000万円未満

小会社

 

第2 株式の評価方法の適用判定

1 判定方法

(1)同族株主かどうか

 相続等により株式を取得する者が、その会社の同族株主かどうかを確認します。

同族株主がいる会社の同族株主は、原則として原則的評価方式が採用されます。もっとも、取得した議決権割合が5%未満で、株主のなかに中心的な株主がいても、株式取得者が中心的な同族株主や役員でない場合には、特例的評価方式が採用されます。

これらに対して、同族株主でない場合には、特例的評価方法として、配当還元方式が採用されます。

①同族株主とは(財産評価基本通達188(1))

同族株主とは、以下の2つのいずれかに該当する場合をいいます。なお、同族関係者については、第3章において詳述しています。

(ⅰ)株主の1人およびその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上である場合におけるその株主およびその同族関係者

(ⅱ)株主の1人およびその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超の株式を有するグループに属する株主およびその同族関係者

②中心的な同族株主とは(財産評価基本通達188(2))

 中心的な同族株主とは、以下に該当する場合をいいます。中心的な同族株主とは、同族株主のなかでも特に中核となる株主であるという位置づけです。

(ⅰ)課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹および1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含みます)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主

(2) 規模はどうか

次に当該会社の規模はどうでしょうか。従業員数等に応じて、大会社、中会社、小会社の3つの区分に分けられます。

(3) 特定株式かどうか

 最後に、当該会社の財産の多くが株式や土地である場合等「特定の特殊な会社」に該当するかどうかを確認します。この判定は、大会社、中会社、小会社の3つの

区分により、さらに、中会社については、中の大会社、中の中会社、中の小会社の3つに細分化されます。

2 評価方法の確定

 上記の判定方法に従い、評価方法が確定されます。

会社の規模

評価方法

大会社

類似業種比準価額

(純資産価額でも可)

中会社

類似業種比準価額×0.90+純資産価額×0.10

類似業種比準価額×0.75+純資産価額×0.25

類似業種比準価額×0.60+純資産価額×0.40

小会社

純資産価額

(類似業種比準価額×0.50+純資産価額×0.50でも可)

 

第3 相続で取引相場のない株式を取得した場合の特例

 相続で取引相場のない株式を取得した場合には、次の要件のもとで、相続税の課税価格を、発行済株式の総数の3分の2に達するまでの部分について10%減額するという特例の適用があります。ただし、いくらでも減額することができるわけではなく、10億円が減額限度となります(租税特別措置法69条の5)。

(ⅰ)相続開始時において、取引相場のない株式等であること

(ⅱ)相続開始の直前および相続開始の時において、被相続人および被相続人の親族並びに被相続人と特別の関係がある者が有していた各法人の株式の総数または出資の総額が、当該各法人の発行済株式の総数または出資の総額の50%超であること

(ⅲ)会社の発行済株式の総額等が20億円未満であること

(ⅳ)その株式または出資を取得した人が被相続人の親族であり、相続税の申告書の提出期限まで引き続きその株式または出資を有し、かつ、その法人の役員等の地位を有していること

(ⅴ)その株式または出資を取得した人が相続開始の時において、その株式または出資に係る法人の発行済株式の総数の5%以上を有していること


第4 事業承継における株式の税金

1 株式譲渡

 株式の譲渡がなされた場合には、譲渡所得課税の対象となります(所得税法33条1項)。譲渡所得課税の算定は、譲渡収入金額から、当該所得の基因となった資産の取得費、取得に要した負債の利子、その資産の譲渡に要した費用等を控除したものが譲渡益となり、この譲渡益に対して20%が課されます(所得税法33条3項)

 以上のほか、次の特例があります。第1に、非上場株式を譲渡した者が、その株式を相続によって取得していた場合には、取得費に相続税相当額を加算する特例があります(租税特別措置法39条1項)。そして、第2に、著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限ります)により居住者の有する譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合(低額譲渡)には、その者の譲渡所得の金額の計算については、その譲渡があった時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなされます(所得税法59条1項2号)。ここで政令で定める額とは、譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とされています(所得税法施行令169条)。

2 自己株式の取得の特例

 発行会社が自己株式を取得する場合には、法的には、会社の株主に対する資本の払い戻しとして把握するため、会社から株主に支払われる金銭は、払込資本の払い戻しと会社の留保利益の分配の合計ととらえみなし配当課税となります(法人税法24条1項5号、所得税法25条1項5号)。


第5 株価対策

1 株式評価引下げ策

 先に述べた自社株の評価方法である類似業種比準価額と純資産価額を引き下げる方法について説明します。

(1) 類似業種比準価額の引下げ

 類似業種比準方式は、1株あたりの配当、利益および純資産の各金額について上場の類似業種との対比により評価します。そこで、株式評価を引下げるためには、各要素を引下げることとなります。

① 配当の引下げ

 配当の引下げについては、そもそも配当をしないか、または、臨時配当によることが考えられます。臨時配当による場合、株価を計算する上での配当から除外することができます。

② 利益の引下げ

 損金を増やす方法が考えられます。まず、資金の支出を伴う方法として従業員への決算賞与の支給、役員退職金の支給、定期保険の加入等が挙げられます。これらに対して、資金の支出を伴わない方法として、不要な固定資産の処分、不良在庫の廃棄・処分、売掛金や受取手形等のうちの不良債権の放棄等があります。

③ 簿価純資産の引下げ

 損金計上される支出を増やすことによって会社の純資産を減らす方法があります。

(2) 純資産価額の引下げ

 純資産価額方式は、会社財産を、相続税評価額により評価し、評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等を差し引いた残りの金額を評価額とします。そこで、株式評価を引下げるには、損金計上される支出を増やすことにより会社の純資産を減らす等の方法が考えられます。

 以上のほか、類似業種比準方式の場合に、合併や会社分割を経て株価の低い業種に変更したり、債務超過会社と吸収合併して(会社法795条2項1号)、利益と損失を通算し株価を引き下げたりすることができます。

2 従業員持株会

(1)従業員持株会は、法的には組合であり従業員がその旨の組合の規約を作ることにより設立することができます(民法667条)。従業員持株会は次に述べる通り節税効果が期待できますが、実態のない従業員持株会である場合には、税務調査において否認される可能性があります。そこで、規約を作るだけでなく、実際に理事会および総会を開催し、議事録を作る等活動実体がある必要があります。

 また、規約において退職により自動的に従業員持株会を退会することや退会の場合には現金で買い戻すことを規定することによって、退職時に買い戻しを簡単にすることができます。従業員持株会でなく従業員個人が株式を取得する場合には、買戻条件が整わずなかなか株式を買い戻すことができないことがありますが、従業員持株会に株式を保有させたうえ、上記のような規定を規約に設けておくことによって、この弊害を解消することができます。

□規約サンプル

第○条 従業員が会社を退職した場合には、従業員持株会を退会し、当該持ち株を相当な価格で従業員持株会に譲渡する。

(2)事業承継との関係

 非公開会社の株式は、流動性に乏しく売却することができないのが通常です。そこで、従業員持株会を設立したうえ、オーナー社長が保有する株式を譲渡して持株数を減らすことにより、事業承継の際の税負担を軽減することができます。なぜ税負担が軽減されるかというと、従業員持株会は会社の支配に無関係な非同族関係者ですので、配当還元価額方式で低額に譲渡することができるからです。

 例えば、オーナー社長が1株100万円と評価される株式を1000株持っていたとします。この場合、相続財産は10億円(1000株×100万円)となります。これに対して、従業員持株会をつくり、オーナー社長が保有する株式のうちの25%である250株を従業員持株会に配当還元価額方式に従い1株10万円で譲渡したとします。この場合、相続財産は7億5000万+2500万円(250株譲渡分)の7億7500万円となり、大幅に軽減することができます。また、オーナー社長の譲渡所得については、株式の譲渡価額を発行金額とした場合には譲渡益がなく所得税も課税されません。

 譲渡する株式数については、経営者が会社の支配権を維持できる限度にすべきですが、そもそも譲渡する株式を種類株式の無議決権株式とすることにより、従前と同様に会社に対する支配権を維持することができます。

 なお、従業員持株会が取得した株式を譲渡できないように、定款に譲渡制限の定めをおいておくとよいでしょう。また、労使関係が良好でない会社では、従業員が集団で少数株主権を行使するおそれがあることに留意しなければなりません。

 従業員持株会に関連した裁判例では、取得価額による買戻しも旧商法204条1項(会社法127条)に違反しないとしたものがあります。従業員が自由な意思で制度趣旨を了解した上で株主になったのだから、無効とする必要はないというのがその理由です(最判平成7年4月25日裁判集民175号91頁)。

3 DES(デットエクイティスワップ)

 DESとは、Debt Equity Swapの略称で、債権者が会社に対する債権(会社側から 見た場合には債務)を株式に取り替えることをいい、財務改善の手法の一つです。オーナー経営者が会社に自己資金を貸し付けることがよくあります。こうした貸付金は会社の財務状態が健全でない場合になされるのが典型です。このような場合に、相続人が当該金銭債権を相続して会社に対して返還請求をしても、会社に返済の資力がなく回収は容易でありません。

 そこで、オーナー経営者の生前に、会社の債務を資本金に組み替えるDESをすることにより、オーナー経営者の相続財産は金銭債権から株式に転換することになります。金銭債権の相続税評価額は債権額であるのに対して、株式の評価は、その基因となった金銭債権の債権額よりも低く評価されますので、DESをすることによって相続財産の評価引き下げを図ることができます。

 DESの手続は、現金振替法と現物出資法に分類されます。

 まず、現金振替法では、債権者は、債務者の増資に応じ資金を払い込み、株式を引き受けます。債務者は、株式発行により払い込まれた資金を債務者の借入金の返済に充当します。これにより、あたかも、債務と株式が交換されたと同様の効果が得られることになります。次に、現物出資法では、債権者が、債権を金銭に代えて現物で出資し、その価値相当分の株式を引き受けます。この場合、検査役の調査等が必要になります。

 

 


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