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専門家が投稿したコラム

【ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できません】

【ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できません】 今回は、国税不服審判所の裁決事例の中から 最新の事例を紹介します。 <裁決事例> ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例 (平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分及び 過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却) 平成26年3月6日裁決 <事例の概要> 本件は、司法書士業を営むAさんがロータリークラブの入会金 ...

近江 清秀
執筆者
近江 清秀
税理士

☆確定申告だけじゃない会計事務所利用のメリット

こんにちは。 将来型会計事務所LBA 公認会計士・税理士の岸井幸生です。   まもなく1月も終わり、いよいよ本格的に確定申告の時期に突入します。 自営業の方にとっては毎年この時期になると、最後は「やっつけ作業」で領収書をまとめたり、 会計ソフトに入力したりと、本業に支障がでるくらい大変な作業をしているものと思います。   会計事務所側から見ると、この時期は駆け込み相談が多くなる時期で...

岸井 幸生
執筆者
岸井 幸生
公認会計士・税理士

【外国人と税編-4: 非居住者への給与を国外で支払った場合の所得税 】

所得税法上では、国籍にかかわらず居住者と非居住者というがあります 簡単な説明は、下記URLでご確認ください http://www.oumi-tax.jp/blog/blog_01/ そこで、日本国内で働く非居住者に対する給与を日本国内ではなく 本国で支払われている場合の事例を検討します <事例> Aさんは、外国の法人B社から日本の子会社C社に8ケ月の短期契約で 派遣されています。B社は日本...

近江 清秀
執筆者
近江 清秀
税理士

【外国人と税編-3:非永住者が国外から得る収入への課税】

前回の内容は、日本の所得税の課税対象となる 居住者・非居住者という考え方と 居住者を更に分類して、永住者と非永住者について 簡単ご紹介しました。 詳しくは、下記URLの ブログでご確認ください http://www.oumi-tax.jp/blog/2013/06/-2-538305.html さて、今回は「非永住者」である外国人が国外から(日本以外 の国から)送金を受領した場合の所得税の課税...

近江 清秀
執筆者
近江 清秀
税理士

外れ馬券も必要経費!?(大阪地裁平成25年5月23日判決)

ニュースでセンセーショナルに取り上げられていますが、 はずれ馬券が必要経費として認められた判決が出ました。 大阪地裁平成25年5月23日判決です。   しかし、判決を読むと、ニュース報道に???   「原則として、馬券購入行為については、所得源泉としての継続性、 恒常性が認められず、当該行為から生じた所得は一時所得に該当する」が、 「被告人の本件馬券購入行為は、一般的な馬券購入...

平 仁
執筆者
平 仁
税理士

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「コンプライアンス」に関するまとめ

  • あなたの働く会社はコンプライアンスに違反していませんか?チェックすべきポイント教えます!

    コンプライアンスとは簡単にまとめると“法令や条例を遵守する”といった企業が守るべき事項の一つですが、法律だけを守っていれば良いというものではありません。近年では、大企業がコンプライアンス違反を指摘されることもあるため、他企業でもコンプライアンスを守る意識が高まっています。コンプライアンスを守るためだけではなく、自社の信用を高めて取引をスムーズに行えるよう心がけましょう!

「商標権」に関するまとめ

  • 東京五輪エンブレムで問題になったロゴの商標権。実は私たちの身近でもトラブルの可能性が…

    東京五輪エンブレムの商標権について先日ニュースでも大きく取り上げられましたが、これを他人事で済ましていませんか?商標権は知的財産権の一部に入っており、みなさんがオリジナルで作成したと思っているロゴやエンブレムも、東京五輪エンブレムと同じように、類似のものがあるかもしれません。そんなときに問題になるのが、商標権や著作権といったもの。そんなトラブルを未然に防ぐための方法を専門家が解説いたします。

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