「修正申告」を含むコラム・事例
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税額の確定(国税通則法)
税額の確定(国税通則法) (納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定) 第15条 国税を納付する義務(源泉徴収による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。 2 納税義...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
国税通則法65条4項の「正当な理由」
国税通則法65条4項の「正当な理由」 4 第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかったことについて「正当な理由」があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額((注)過少申告税・無申告加算税・延滞税など)からその「正当な理由」があると認められる事...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【非嫡出子に関する違憲判決に対する国税庁の対応 】
非嫡出子の法定相続分に関する最高裁違憲判決に基づいて 国税庁の対応がHPで明らかになりましたのでご案内いたします <国税庁の対応:平成25年9月4日の最高裁判決以後の対応について> 平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受け、その趣旨を尊重し、 平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告 をいいます。)又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に 開始された...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」 法学教室連載 (譲渡所得) 第33条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。 一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不動産所得のお尋ね~現在公開可能な情報③~
お盆休み頂きました~ 今日からバリバリいきます 8月に入ってからも、税務署からのお尋ねの相談が続いています。 8月からも通知しているようです。 また、すでに提出したものに対し、さらにお尋ねが来ているケースがあります。 (お尋ねのお尋ね) その内容も、 「誤りがあると考えられるから、再度見直しなさい」 「見直しの結果、税額が増加すれば、修正申告の提出が必要になります」 とのこと。 ...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
所得の種類を間違えると・・・
こんにちは。住宅ローン専門Fpのさとう ようです。 3月になりました。新年を迎えたばかりと思っていましたが、もう春も目の前です。 世間では今はまさに確定申告の真っ最中ですね。 私もやっと申告書を提出できました(笑) 作成中に以前対応したあるお客様のことを思い出しました。 そのお客様の仕事は「作家」 大手出版社の連載を数本持ち、単発でも結構な数の記事を書かれていたようでした。 そん...(続きを読む)
- 佐藤 陽
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築3)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築2)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築1)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(中古2)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(中古1
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(新築3)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(新築2)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例で売却した翌年に買換資産を取得できなかった場合
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
翌年に住宅を売却した場合の住宅ローン控除
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得時資金贈与相続時精算課税必要書類(中古の場合 その2)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
確定申告を要しない配当の修正又は更正の請求について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、11
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法64条2項に関する「保証債務の求償権の履行不能」の後半部分(合計30頁)を読みました。 なお、民法上の債務引受の概念について、著者が誤解しているのではないかと思われる個所がありました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) 第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、10
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法64条2項に関する「保証債務の求償権の履行不能」の前半部分(合計16頁)を読みました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) 第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、9
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法63条に関する「個人事業等の終了」の部分(合計31頁)を読みました。 これで、おおむね本書の6割を読み終えました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (事業を廃止した場合の必要経費の特例) 第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
青色申告特別控除及び電子申告特別控除の上限措置の廃止
平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人、個人の当初申告要件が廃止されましたのでお知らせします。 改正の概要 個人事業主や不動産所得者の青色申告特別控除や電子申告特別控除については、当初申告をした際に申告書に記載した控除額のみが対象となっていました。その後修正申告をして所得が増えた場合であっても、青色申告特別控除額は当初...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
【相続税質疑応答編-8 死亡退職金は相続税が課税されますか? 】
<事例> Aさんは、株式会社Xの代表取締役であると同時に株式会社Yの 取締役会長でしたが、平成20年1月に死亡しました。 X社、Y社ともに諸般の事情により死亡退職金の金額がなかなか 決定できませんでした。 そのためAさんの相続人である妻Bさんは、死亡退職金については 相続税申告書に一切記載しませんでした。 その後、平成22年6月(Aさんの死後2年6ヶ月経過)にX社の 取締役会で、Aさんの死亡...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
買換特例で売却した翌年に買換資産を取得できなかった場合
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
翌年に住宅を売却した場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業承継と相続税(相続税法の近年の改正)
第6章 事業承継と相続税 第1 相続税法の近年の改正 1 概要 (1)平成21年度税制改正 ① 平成21年度税制改正において,中小企業の事業承継の円滑化を通じた雇用の確保や地域経済活力の維持を図る観点から,新しい事業承継税制である自社株の相続税の納税猶予制度,これに併せて株式等の生前贈与による事業承継を促進する観点から,贈与税の納税猶予制度を導入しました。 ② なお,非上場株式等に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
親から相続した自宅に10年以上住んでいる場合の所得税は?
【所得税確定申告編 親から相続した自宅に10年以上住んでいる場合の所得税は?】 <事例> Aさんは、親から相続した住宅に10年以上住んでいます。 この度老朽化が目立つため売却して、近所の新築一戸建て住宅に買換えようと 考えています。 しかし、親から相続した住宅は取得価格が不明なため多額の所得税が 課税されるという話を友人から聞きました。 さて、Aさんには本当に多額の所得税が課税されるので...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
確定申告を要しない配当の修正または更正の請求について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
遺留分の減税請求と小規模宅地等の選択替え
遺留分の減税請求と小規模宅地等の選択替え 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 震災関連の税務もひとまず一段落したようですので 今週から、通常の税務情報に戻ります。 6月早々には、東日本大震災関連の税務の特例をまとめた 本が出版されます。震災関連の税務につきましては、その本で内容を ご確認ください。私も共著で一部を執筆させていただいています。 さて、今日は「遺留分の減殺請...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
翌年に住宅を売却した場合の住宅ローン控除
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅を購入(物件Aとします)し、住宅ローン控除の適用を受けていた人が、翌年...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
地方税職員が住民に無断で確定申告!?
公務員の不祥事は数あれど、言語道断な事件を報道で知りました。 http://www.asahi.com/national/update/0218/TKY201102180129.html?ref=goo ある町で、住民に無断で確定申告書を町が提出し、その還付金を、 滞納している国民健康保険税に充当していた可能性があるというのだ。 2003~05年の確定申告について、税務署...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
買換特例で売却した翌年に買換え資産を取得できなかった場合
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *修正申告を提出する必要があります。 住宅を売却して買換特例の適用を受けよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
確定申告を要しない配当の修正又は更正の請求について
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *修正や更正の請求はできません。 配当所得については、確定申告に含めない...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
更正の請求の期間が1年から5年へ、納税環境整備PT
11月25日開催された第13回税制調査会では、納税環境整備PTが7回に わたって議論した結果として、報告書を提出している。 番号制度については、「真に手を差し伸べるべき人に対する社会保障の充実と その効率化を図りつつ、国民の負担の公正性を担保し、制度に対する国民の 信頼を確保するとともに、国民の利便性の更なる向上を図るために不可欠な インフラであり、可能な限り早期に導入することが望...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
確定申告を要しない配当の修正又は更正の請求について
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 修正や更正の請求はできません。 配当所得については、確定申告に含めないこ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の期間選択は一度だけ
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 住宅ローン控除の期間選択は1回選択したら変えられません...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除適用の翌年に以前の住宅を売却した場合
修正申告する必要があります。 マイホームを購入(物件A)し、住宅ローン控除の適用を受けていた人が、翌年にそのマイホーム購入以前に住んでいた別のマイホーム(物件B)を売却して、3,000万円控除の適用を受けたいと思った場合の取扱いについて説明します。 まず、住宅ローン控除には、その年とその前後2年間に居住用の特例の適用を受けていないということが条件としてあります。 そのため、3...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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