- 菅原 茂夫
- 菅原茂夫税理士事務所 代表
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
税務調査で誤り等を指摘され、修正申告に応じることがあります。
その場合、本来納付すべきであった税金を追加納付するだけでなく、延滞税・過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税などのペナルティを併せて納付する必要があります。
このうち、重加算税は最も重いペナルティで35%(無申告の場合40%)となります。
重加算税は「仮装・隠ぺい」があると認められる時に課されるものです。
この「仮装・隠ぺい」ですが、国税庁の事務運営指針「法人税の重加算税の取扱いについて」で示されています。
それによると
・二重帳簿を作成していた場合
・簿外資産に係る利息収入等の未計上
・簿外資金による役員賞与等の支出
などいずれも、単なるミスではなく、「故意・重過失」のケースが多いです。
従って、
・売上や経費の翌事業年度計上(期ズレ)
・交際費や寄附金等の他費目への計上
などは、「仮装・隠ぺい」には該当しないこととされています。
税務調査で「仮装・隠ぺい」と指摘された場合には、キッチリ反論できるようにしておく事をお勧め致します。
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