買換特例で売却した翌年に買換資産を取得できなかった場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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買換特例で売却した翌年に買換資産を取得できなかった場合

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

修正申告を提出する必要があります。

住宅を売却して買換特例の適用を受けようと思ったけれども、新しい住宅の購入が売却した年の翌年になってしまうような場合には、一旦購入見積金額で売却した年に確定申告を行います。

その翌年に新しい住宅を購入してその年の翌年12月31日までに住んだ場合には、買換特例の適用を受けられます。

ところが、予定と違い新しい住宅を売却した年の翌年12月31日までに購入できない場合があります。

そうなりますと買換特例の適用は受けることができなくなってしまいます。

この場合には、売却した年の翌年12月31日から4ヶ月以内に修正申告書を提出して追加の税金があればそれを納税することになります。

また、新しい住宅を購入したけれどもその購入年の翌年12月31日までに住まなかった場合には、同じく買換特例の適用を受けられなくなります。

この場合には、売却した年の翌々年の12月31日から4ヶ月以内に修正申告書を提出して追加の税金があればそれを納税することになります。


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